21条
(今)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(仮)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
ここにもいちゃもんつけるのか、この頭のお堅い人間は、と思ったかたもいらっしゃると思います。まだまだやばいのは続くので、睡眠導入剤としてでも使って下さい。
じゃあ、この改正案はどこがおかしいのか、解説します。
見ればわかると思うのですが、この改正案の新設2項では堂々と結社の自由を侵害しています。
これは絶対に認めてはいけません。公の秩序に反しない限り認められてるんでしょ?じゃあいいんじゃない?と思った方も多いでしょう。
じゃあ、ここまで読んだ方に聞きます。本当にそういう意図でこの条文が追加されたと思いますか?
なわけないですよねぇ(笑)
この条文の悪用法はですね、例えばですが、テロ対策と称して政策に反対する人間を一斉逮捕とかができるんです。そりゃ、「公益及び公の秩序」のほうが国民の自由より大切ですもんねぇ?そうでしょう?政府の政策に反対する人たちのやってることは違憲なんですから。
…てなことができるわけです。つまり、あなたがTwitterで「#改憲反対」って呟いたら、政府が「違憲だ」としてなんらかの名目をつけてサーバー会社の捜査をして、あなたの個人情報を全て特定(マジでできますよ)したうえで、あなたの家にいき、憲法違反として取り締まれるわけです。
ここで、法律のことを少しでも学んだ人なら、違和感に気づくはずです。そう。大抵「違憲」という言葉は政府に対して使われます。普通は。あくまでも普通の憲法ならです。
つまり、この条文は、公的秩序を守るための条文かと思いきや、国民の自由や権利を縛るための改正案なのです。
そろそろ書くのが何回目か、ということで疲れてきていますが、改めて言います。正しい憲法は国民に対して制約は課しません。健保の主要な目的は国家権力から国民及び国民の自由・権力を守ることです。
要は、国が国民に対して、憲法内でこれダメをすることは、原則として間違っているのです。
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