20条
(今)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
(仮)信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
先ず、危険度の低いところから解説します。
「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えない」宗教儀式というのは、例えば土木工事の前の地鎮祭だったり、そういうものです。これだと役所を建てる前の地鎮祭も違憲になってしまいますからね。拡大解釈できないこともないですが、そこまで危険度が高いかと言われればそうでもないでしょう。起こりうる最大の事件でも政治家の不祥事ぐらいですからね。
次は、ちょっと、まあ、僕が消される危険性があるのであまり触れたくはない話題なのですが、解説していきましょう。
「政治上の権力を行使してはならない」という文章の削除についてです。
ここで、大半の方が疑問に思うでしょう。「あれ、公明党は?」と。
知らない人のために。公明党とは、ざっくり言うと与党の政党なのですが、創価学会という宗教団体が支持母体としてついています。
…なので、この条文だけを見た段階では、(創価学会の皆さん申し訳ありません)「違憲じゃん」と思う人がいることも確かです。それもあってか、政府は誤解を解くために、第20条の説明をしています。
要約するとですね、「国教(大日本帝国における神道)を代表する組織として権力をもっているならば違憲だが、宗教家(又は特定の宗教を信仰する人)が政治家として活動するのは良い」ということです。
なので、公明党は合法ということですね。…いや、まあ、そうじゃないと困るんですが。
じゃあ、この条文が削除されて何が困るのか。もうおわかりですよね。
そう。大日本帝国のように、特定の宗教が国をあげて支持されるわけです。
はぁ…なんで自民党のお偉方(笑)はこうも戦前の状態に戻したがるんでしょうね。折角平和日本になったというのに。
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