18条

(今)何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


(仮)何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。


  2何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。



いや、今回はしてやられましたよぉ。


ここまでいちゃもんつけてる僕でさえ気づかなかったんですから。これは、別のサイトの方の発言を読んで初めて気が付いたのですが、この改正案、「政治的又は軍事的な身体の拘束」が可能になりますね。


だってそうでしょ?


「政治的又は軍事的な」ことは「社会的又は経済的」な拘束とは無関係ですから。


皆さん、これ、気づきました?


この改正案が通った暁には警察による言論封殺がより簡単となるでしょうね。


それにしても…もっと早く気付くべきでしたよ。なんでわざわざ「社会的又は経済的」と拘束の理由を限定したのかを疑問に思えばよかったですね。


https://kaikensouan.com/

の18条の項目を参考にさせていただきました。

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