11条
(今)国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(仮)国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
いや、ほんの少しだけ気になるんですよ。
基本的人権が永久の権利であることは消えていないけど、それを強調している「現在及び将来の国民に与へられる」という一文をわざわざ削除しているのが気になる。
まあ、なんも他意がなければいいんですけどねぇ。
やっぱり、なんか…気になる…
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