9条

(今)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  ②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


(仮)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

  2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。


これだけでなく、更にヤバい内容が盛り込まれます。


第九条の二


我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。


2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。


3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。


4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。


5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。




第九条の三

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。



指摘したい点が多すぎて困りますが、主要なものだけピックアップしていきましょう。


その前に、この条文は、はっきりいってうまくできています。いえ、内容がいいというわけではなく、むしろその反対ですが、言葉の解釈による主張が簡単にできるようになっています。なので、騙されないようにしてください。


先ず、武力の行使はしないと言っているのに、軍をつくるといっているのです。おかしくないですか?すこし考えればわかるのですが、「国際平和を切実に希求」してるのに軍をつくるんです。


そもそも平和を守るために戦争をするという考えが間違っているんです。


これは、ProjectNo.4にも関わってきますが、戦争は死と破壊しかもたらしません。それに、戦争で死ぬかもしれないのは見知らぬ国の見知らぬ人ではない。他でもないあなたです。




説明が短くて申し訳ありませんが、自民党が考えているのは集団的自衛権云々ではなく、日本に、それも平和日本に軍を作ることなんです。


よくよく考えてください!!

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