第4条・5条
第4条が新設予定・第5条が削除予定なので、まとめています。
第4条の案は元号のことなので、正直どうでもいいです。
問題の現行第4条(第5条案)
(今)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
(仮)天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
めっちゃわかりにくい違いですが、とても重要な違いがあります。
「…行為のみを行ひ…」→「…行為を行い…」
改正案は全般的に口語に直しているのですが、そういう文法的な添削ではない部分があります。それが、上記の部分。「のみを」が抜けています。これは、思うに拡大解釈をしやすくするための仕掛けですね。
つまり、国事に関する行為以外もやれるようにしたわけです。実際、天皇だって一人の人間なので生活活動はしますよ。でも、この「のみを」の削除はそれ以上のことを秘めていると、僕は考えます。
ちなみに、2項の国事行為の委任は、次の条に移されています。
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