第4条・5条

第4条が新設予定・第5条が削除予定なので、まとめています。

第4条の案は元号のことなので、正直どうでもいいです。




問題の現行第4条(第5条案)


(今)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

  2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


(仮)天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。




めっちゃわかりにくい違いですが、とても重要な違いがあります。


「…行為のみを行ひ…」→「…行為を行い…」


改正案は全般的に口語に直しているのですが、そういう文法的な添削ではない部分があります。それが、上記の部分。「のみを」が抜けています。これは、思うに拡大解釈をしやすくするための仕掛けですね。


つまり、国事に関する行為以外もやれるようにしたわけです。実際、天皇だって一人の人間なので生活活動はしますよ。でも、この「のみを」の削除はそれ以上のことを秘めていると、僕は考えます。


ちなみに、2項の国事行為の委任は、次の条に移されています。

  • Xで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る