第43話 日本における三審制の適応の仕方
本日はある団体に寄付を多く行った方の親族による裁判が、
日本における「三審制」は一審の地方裁判所においては、その
二審である高等裁判所では、一審の判断が正しいのかと同時に、新しい証拠が提示されない限り、一審の判決が支持されます。
問題は三審である最高裁判所においてです。ここでの判決は、その後の判例として残るのと同時に、その後に同様な裁判が起きた場合には、
普通は、地方裁判所、高等裁判所での審査が正しいのかどうかを判断することが多く、何も新しい証言や証拠が出なかった場合。
高等裁判所までの判断が正しいと思われる場合には、「
この場合は、ほとんどの場合において、高等裁判所の判断が国としての司法の判断として「適当ではない」と思われる場合に起こります。
つまり高等裁判所の判決を国が
違法というよりはその時点で献金をしていた人が「正常な判断をくだせないほどの精神状態であった」ということを言いたいのだと思います。
ということは司法府の判断は一審、二審の判断が間違えているという判断を司法府はとったことになります。
実はこの判断をとるとどうなるかというと、同じように別の団体に対して多額の寄付をしている場合も「違法行為」と認定される可能性が出てきたということになります。
つまりあるものに入れ込みすぎている人間の精神状態は異常であるとも言っているというのが、今回の高裁に対する差し戻し審議の判断というのかもしれません。
しかし同時に最高裁判所が直接「違憲」と言わなかったことからは、この場合、全ての判例に適応されるものではなく、個々の事案に対して判断していくという考え方が、今回の判断になるのでしょう。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます