商標登録

世の中にはたくさんの「商標登録」商品があります。中にはふだん使っている会話にそういったものが含まれていることも少なくありません。そこで今回はこの話題です。


「商標登録」


そもそも「商標登録」とはなにかというと、「商標権を得るために必要なこと」です。「商標権?なにそれ」という方のために日本弁理士会のHPから引用しますと、


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商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。 商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。

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だそうです。つまり「商標登録」は「商標権の登録作業」そのものを指すと言えます。一般的に「商標登録」で通っているので、いまさら「商標権」に言い直す必要もないのだろうと思います。個人的には「モノの人格権」という印象がします。


ここで、「一般名称のように扱われているようで実は商標権のあるもの」をいくつか挙げてみると、


ガチャポン→バンダイ

UFOキャッチャー→セガ

プリント倶楽部(プリクラ)→アトラス


このようなものがあります。すごいですよね。とくに「ガチャポン」はいまやあらゆるゲームで使用される「ガチャ」の元となった名称ですし、まさに「名を制するものがルールを制す」かのごとき席巻です。


で、よく創作物のなかに実名の商品などが出てくることがありますが、この利用には注意が必要で、ただの小道具的な描写で済んでいるならともかく、これらの商品を不当に貶める(必ずしも誹謗・中傷・侮蔑を意味しないものも含めて)扱いなどがニュアンス程度でも含まれていると厄介なことになるかもしれません。


身の回りを注意深く見てみると、明らかに独自のもので特徴的な名称のものが多々あることに気づきます。それら全てに商標権があり、作中での扱いは注意するべきものであると考えると、伏せ字にして明言を避けるのも頷けます。


かといって、「伏せ字にしたらなんでもアリ」というわけでもないですし、パロディや風刺をするにしても節度を守って書きたいものです。


節度を守って書きたいものです。

(大事なことなので二度書きました)

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