これは難しい問題ですね。現代の法律では相続が発生すると法定相続分を相続人が得るわけですが、中世ヨーロッパにはもちろん近代法があるわけでもなく、イングランドのコモン・ローの法体系のもとでは、訴訟合戦になって疲弊したということでしょうか?
作者からの返信
寡婦に対する相続は事実上法定相続な感じだったようですが、そこに教会が入ってくるような形で色々面倒だったようですね。場合によっては国王も入ってきたかもしれませんし。
訴訟も一元ではなく、色々なところを巻き込んだりしていたようで、ゴタゴタになると収拾がつかなかったようです。
今の日本みたいに裁判しても何年もかかるというようなケースだったのではないかと思います。異端審問は早かったですが(汗
なんと、寡婦相続権が確立していたのですね! それはなかなか、見直したぞ中世ヨーロッパ!
しかし、結婚相手はよく考えて選ばねばならないのは、いつの時代でも同じですなあ。
そこに愛はあるんか?
作者からの返信
地域によって意外と婦人の権利が強いところもあったようです。
愛のある結婚というのが、実はかなり近代のもので、昔は結婚自体が宗族間の結びつき重視のものでしたからねぇ。愛が決定的要素になるので離婚が増えるというのもありそうです……