10-5 文化祭 中立
小嶋は席を立ち、聴衆に語りかけた。
「私は、自殺管理法を、
安楽死法に、改定すべきだと考えます!」
熱弁を振るい始めた。
聞きながらスクリーンの各論を読んだ。
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【中立派の主張】
法律案に『特定の条件を満たした場合』
と明記されている。
それを、安楽死を認める条件にすべきである。
安楽死とは法律で定義されておらず、
広義に捉えることができる。
以下に示す。
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a 積極的安楽死
(医師に致死薬を投与してもらう)
b 消極的安楽死
(延命治療をしない。尊厳死ともいう)
c 間接的安楽死
(終末期における、緩和ケアの措置で、
死期がはやまるケース)
d 自殺幇助
(医師から与えられた致死薬を、
自分で服用する)
今回の議論においては、
安楽死を、患者本人の意思により、
自死する行為と定義する。
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『安楽死が認められる妥当な条件』
1 病死が避けられず、死期が迫っている。
2 耐えがたい肉体的な苦痛がある。
3 苦痛を除去、暖和する方法が他にない。
4 本人の明確な意思表示がある。
(四つの条件をすべて満たした場合に限る)
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『欧米諸国が認めている条件の例』
1 身体が自由に動かせない。
2 医療器具をつけないと生きれない。
3 認知機能が正常に働かず、
普通の生活が送れない。
4 悲劇的な経験をして、
精神の病をわずらっている。
5 一定の高齢に達したら、無条件で認める。
老いることを、病と捉えるため。
(例 六十歳以上など)
これらを日本において認めるかは、
慎重な議論が必要である。
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『安楽死の合法化を求める理由』
1 人生の終末期、
本人の、
死に対する決定権を尊重すべきである。
2 近代医学の延命技術が、
死にのぞむ病人の
人間性を尊厳できていない。
3 入院が長期になると、
患者側の、経済負担が大きい。
4 国家財政の医療費の削減のため。
5 日本は非合法のため、
渡航して、
安楽死をする人も増加している。
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