范寧7 王凝之キレる
前話までの上奏は
范寧は任地の
この事態を見とがめたのが、豫章が所属している
「豫章郡には江州の人間のうち、約半数が居を構えております。太守の范寧は元々朝廷にて枢要に関わっておりましたが、いざ重要な外地を治めるにあたり、いよいよその濁りきった志をむき出し、狼藉を働かん、と目論みはじめたようにございます。豫章にはもともと六つの門がございましたが、范寧はそれらをことごとく重樓型の門に増築致しました。さらに二門を開け、合計八の門を設けております。さらに郡内には私的に七箇所の庁舎を構えました。
臣の伏して宗廟の設置についてのありようを訊ねまするに、臣下にはそれぞれの品官秩禄がございますに、寧は自ら家廟を置いてございます。又治下にある十五県にも、みな左に宗廟を置かせ、右に社稷を置かせるという、太廟に準じた形式をとらせております。みな他者の家屋や万余もの労役力を奪っての設置にございます。范寧にもし古制を尊ぶ気持ちがあるのならば、当然社稷を上位に置きましょう。しかし、いまの振る舞いはそうではない。あまりにも好き勝手な振る舞いである、と申すより他ございません。州にてそのことを聞き及ぶにあたり、改めるよう申し伝えましたが、改めようとする気配もございませぬ。それどころか、范寧は県下に対して指令をより厳しく出し、すみやかに廟を完成させよとせき立てております。陛下におかれては、どうか臣の提出した上表を
孝武帝は詔勅にて答える。
「
こうして范寧の振るまいが罪に問われることとなった。
この頃、子の
初,寧之出,非帝本意,故所啟多合旨。寧在郡又大設庠序,遣人往交州采磬石,以供學用,改革舊制,不拘常憲。遠近至者千餘人,資給眾費,一出私祿。並取郡四姓子弟,皆充學生,課續五經。又起學台,功用彌廣,江州刺史王凝之上言曰:「豫章郡居此州之半。太守臣寧入參機省,出宰名郡,而肆其奢濁,所為狼籍。郡城先有六門,寧悉改作重樓,復更開二門,合前為八。私立下舍七所。臣伏尋宗廟之設,各有品秩,而寧自置家廟。又下十五縣,皆使左宗廟,右社稷,准之太廟,皆資人力,又奪人居宅,工夫萬計。寧若以古制宜崇,自當列上,而敢專輒,惟在任心。州既聞知,既符從事,制不復聽。而寧嚴威屬縣,惟令速立。願出臣表下太常,議之禮典。」詔曰:「漢宣云:可與共治天下者,良二千石也!若范寧果如凝之所表者,豈可復宰郡乎!」以此抵罪。子泰時為天門太守,棄官稱訴。帝以寧所務惟學,事久不判。會赦免。
(晋書75-18)
■斠注
『輿地紀勝』二十六章・公弻學記には「范甯之於豫章,有功於學校,自漢至晉,曠數百年閒,獨得一范甯而已。」と語られているそうです。
范甯が豫章において學校を設立して回った功績は、漢がら晉に至る数百年の期間にわたって、ただひとり范甯のみが為し得たことなのだ、と語られているそうで。
この話で面白いのは、
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