あからさまに合法性が疑われる勧誘

【緊急】創作サークルを装った在宅ワークの勧誘について

 こちらはビジネスとは限らないのですが、ツイッターなどで「文章力の磨きあい」や「創作のための情報交換」を謳った創作グループは多数あります。

 実は私自身も二つの大きなサークルをメインにいくつか掛け持ちをしています。独自のコンテストや情報の共有、設定の際の資料集めなど、さまざまな面で助け合ったり切磋琢磨できる場は創作の幅を大いに広げてくれるのでとてもありがたいものです。


 ほとんどのサークルは真剣に交流を図ったり、情報交換などを通じてお互いの文章力を高め切磋琢磨しているのですが、中にはハングアウトやグループLINE、Facebookなどに誘導してビジネスの勧誘をする事例が少なからずあるそうです。


 こちら、例えば「文章力を上げるスクールを受講すると仕事が紹介される」「登録料を払えば所属ライターとして仕事を紹介される」といったビジネスであれば前項でご説明した「業務提供誘引取引」となりますので、「業務提供誘引取引の勧誘である」旨をはっきりと告げないままにグループLINEやFacebookのサークル、メッセンジャーなどの「不特定多数の第三者が見られない場」に誘導して勧誘するのは違法です。

 この場合、誘導された時のやりとりをスクショにすれば証拠として提出できますので、何らかの契約を結ばされてしまい、契約書受理から20日以上が経過していても契約の申込みそのものを無効にできる可能性があります。


 グループLINEなどの閉じられたコミュニティにおいて、勧誘を断るのはなかなか難しいと思います。

 その場は断りきれなくても、20日以内ならば無条件でクーリングオフが可能です。もし20日過ぎてしまっていても、違法な勧誘があった場合ならば契約の申込み自体が無効になります。(後者には証拠が必要なので勧誘を受けた際のスクショを用意しましょう)


 あきらめず、消費生活センターやお近くの法テラスにご相談ください。


国民消費生活センター

https://www.kokusen.go.jp/


法テラス

https://www.houterasu.or.jp/


フリーランス・トラブル110番(第二東京弁護士会)

https://freelance110.jp/


 こちら、SNSのDMにて被害のご相談がありましたので急いで執筆しました。

 幸い、契約の申込みそのものが無効にできたそうなので、皆様に情報共有いたします。

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