入札価額を決めてみる

前のページに、見積価額9,000円の指輪と書きましたが、9,000円を支払ったら購入できるわけではありません。ここで少し、公売財産の売却方法について触れてみたいと思います。


物件の売却方法には「入札」と「り」の2つがあります。「競り売り」は、いわゆるオークションの形式で、皆様もイメージしやすいのではないでしょうか。買いたい人同士が互いに競い合って、どんどん値段が上がっていくアレです。ヤフオクのような感じですね。


一方「入札」は、入札価額を封筒に入れて提出して、期日になったらそれを一斉に開封し、もっとも高い価額を書いた人がその物件を買う権利を手に入れます。他の入札者の動向はわからないため、オークションにありがちな「負けるのが悔しくて予算オーバーの勝負をしてしまった」なんて事態が起こりません。今回の指輪は「入札」形式の公売なので、入札価額を事前に決めておく必要があります。


今回はあくまでも勉強目的の参加……。

でも9,001円じゃわざとらしいよね……。

キリの良さを重視して10,000円とか……。


ここで注意したいのですが、最高価が他の人と被ってしまった時は、その人達だけで再度入札をしないといけません。いわゆる決選投票のようなものですが、その流れはできれば避けたいところです。買えるにしろ、買えないにしろ、一度の入札で結果が決まるのが理想ですよね。そんなわけで、10,000円はやめて、11,000円で入札することに。11,000円も充分キリがいい気もしますが、それはまあそれで。


余談ですが、再度入札しても同じ価額だった場合は、それ以上入札はせず「くじ」で決めると国税徴収法第104条に書いてあります。くじって、あみだでしょうか……いや、それともスクラッチか……? 気になりすぎて法規集を購入しましたが、くじの方法までは書いてありませんでした。謎は深まるばかりです。

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