第2話:はき違えた見解 ②

私は、国民に経済を回して欲しいと思うのなら“雇用の充実”と“各種契約における柔軟性の確保”と“労働対価の見直し”などのいわゆる一方的な利得権益を排除する必要がある。(それぞれこの後1章かけて書いていきます。)そして、労働基準法で非正規雇用に関する労働権の保護を盛り込んだ改正案の施行を目指していく必要があるように感じる。現行の法律では正規雇用の社員は法律で保護されているが、非正規雇用の社員は保護されていない。そのため、今回のように経済が停滞すると非正規雇用従事者から人員削減に遭い、職を失うだけでなく所得も同時に減ってしまう。以前から“非正規雇用はいったい会社にとっては何の得なのか?”と小耳に挟んだことがあり、自分自身でいろいろ考えたことがある。例えば、繁忙期など人手が必要な時期に必要なときだけ出社して欲しいと言われたが、やることが社員と同じように使われてしまう。そして、給料は正社員の人よりも低いという声を聞いたときに「これではどこか地位乱用ではないかな・・・。」と感じたことがある。これは、現在の日本ではあまり問題視されていないが、海外では同一賃金制もしくは従量賃金制など正規雇用で働いている正社員の月給と契約社員・派遣社員など非正規雇用で働いている社員の月給にも大きな差がある場合もあり、どこか労働搾取を慢性的に行っているのではないかと考えてしまう。


 私は一般的に世間で言われていることが全て正しいとは思わない。なぜなら、公に言われていることはいずれか一方に偏向的な考えのベクトルを中心にしている事が多い。例えば、“不要不急の外出を控えてください”という周知の場合、不要不急=必要最低限の行動をお願いします。という感覚になる。すると、会社員は仕事があるため、会社に出社しなくてはいけない。しかし、会社側としては損益を出したくないためにその時の状況に応じた社員数で対応したいと考える。こうなった場合に会社にとっては契約を守らなくてはいけないから可能ならテレワーク(在宅勤務)をさせたいが、テレワーク出来るような部署ではないとなった場合は状況に応じた対応が難しく、場合によっては無理矢理出社させるわけにはいかない。そういう葛藤が生まれないようこういうときには労働基準監督署へ“特例業務変更許可願”という文面を出すことで入社時に結んだ雇用契約の一部に関しては期間の条件付き猶予を双方の合意の元で発令し、給与等の支給も一定以上の水準を超えないようにする事も大事だろう。

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