【No. 079】如月地方裁判所判決令和04年05月13日 令4(ヱ)049【残酷描写あり/暴力描写あり/ホラー要素あり】

令和04年05月13日宣告

裁判所書記官 月宮 暁美

令和04年(ゑ)第049号


判       決


本籍  如月県犬鳴市小鳥町1-9-79

住所  同     上

    会  社  員

    鹿 島かしま   利 香りか

    平成09年8月13日生

上記の者に対する殺人被告事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。


主       文


被告人を懲役7年に処する。

未決勾留日数中140日をその刑に算入する。


理       由


(罪となるべき事実)


 被告人は、日常生活に著しい退屈感を覚えていたことから本件発生の約一週間前より断続的に強いを惹起しており、令和03年12月22日午前1時頃、みずから参加した合同コンパの会場で偶然再会を果たした知人男性の宿儺すくなさとる(当時27歳)に泥酔状態を装って介抱を要求し、同人の自家用車に同乗して被告人宅まで移動した後、同人に睡眠薬を投与して昏睡状態に陥れ、殺意をもって同人の頸部その他を果物包丁で複数回にわたり刺突し、よって同午前2時37分、同人を失血死させたものである。


(争点)


 本件における争点は、犯行時における被告人の刑事責任能力の有無である。


(争点についての判断)


第1 被告人の刑事責任能力について


 1  検察官は、被告人の起訴前に実施された司法精神鑑定の結果、反社会性人格障害の傾向が見られたものの、心神喪失あるいは心神耗弱に相当するほどの精神疾患は認められず、したがって刑事責任能力は正常に有していた旨主張する。また、被告人は、前記宿儺(以下、本件被害者とする)の殺害後にみずから警察に通報し、出頭の意思を伝えていることから、明確に分別のつく精神状態であったと主張する。加えて、犯行後に警察により行われた現場検証の結果、犯行現場である被告人宅の窓や勝手口は厳重に施錠されており、玄関以外からが侵入することは不可能だったと主張する。


 2  これに対し、弁護人は、被告人の逮捕直後の言動が支離滅裂であり、また通報の際も出頭の意思ではなく「殺される」「助けて」といった旨の主張を真っ先に述べていることから、事後的な精神鑑定の結果をもって本件当時の被告人の精神状態を判断するべきではないと主張する。そして、被告人も、本件被害者を殺害後、玄関を施錠していたにもかかわらず、見覚えのある十歳前後の少女「襍、邏呵干蟄」が事件現場に現れ、被告人に対し何らかの加害意思を見せたため、警察への通報を試みたと主張する。


 3 山家やまのけ比企子ひきこ証人による証言(以下、山家証言とする)

    山家証人は、幼馴染であった被告人が幼少の頃より暴力的な衝動に駆り立てられ、自宅近隣に生息する野良猫・野犬・カラス等の鳥獣をたびたび殺傷しており、それらの言動から当時通学先の犬鳴市立小鳥函ことりばこ小学校でも同級生に恐れられていた旨証言する。また、被告人の通学当時にあたる平成20年7月5日、小鳥函小学校在籍の児童(10歳女児)が失踪する事件が起きており、被告人の何らかの関与が疑われていた旨証言する。


 4 鹿島かしまむらさき証人による証言(以下、鹿島証言とする)

    鹿島証人は、実娘に当たる被告人と同居生活を送っていた平成20年頃、複数回にわたり就寝中に刃物を喉に当てられ、「殺人衝動がある」「誰かを殺してみたくてたまらない」旨の告白を受けたと証言する。また、これらの行動は一時的なものであったものの、被告人が自宅を出て別居生活に入る令和02年頃までの間、被告人の寝室から血液の臭いをたびたび感じていたと証言する。


 5 牛首うしくび寛保ひろやす係員による証言(以下、牛首証言とする)

    牛首証人は、本件当時、如月県警本部通信指令室にて被告人の110番通報に対応した際、被告人とは別人の声で「なんで逃げるの」「せっかくまた会えたのに」等の発言を耳にした旨証言する。


 6 本件審理中における被告人の挙動

    本件審理中、被告人はたびたび席を立ち、刑務官の制止を振り切って退廷しようとする等の言動が見られている。


 7 判断

    本件に際して実施された精神鑑定では複数の医師が同様の鑑定結果を出しており、検察官の主張するように被告人には相応の刑事責任能力が備わっていたものと推認される。弁護人や被告人は本件通報時に何らかの精神的異常が生じ、実在しない少女の姿を目撃したことで恐ろしくなって通報したと主張するが、これらの証言は上記の理由により採用できない。また山家証言、鹿島証言、牛首証言を検討すれば、被告人が目の当たりにした「見覚えのある十歳前後の少女」は、平成20年の失踪事件で殺害された少女のものであることが容易に推察される。したがって被告人に何ら精神異常はなく、すべては被告人自身の咎によるものである。全部被告人が悪いのでんで当然だよね。──なんで不服そうな顔をしてるの? 少女の件は本事件とは関係ないって? あ、そういえばその被害者の女の子、


隨ャ2 結隲

    以上により,本件蜈ャ險エ莠句ョについて犯罪の証明は蜊∝?であり、また余罪として蜊∝屁年前の犬鳴市少女失踪事件への関与(被害者の殺害・死菴馴⊆譽)も認定されることから、刑豕包シ托シ呻シ呎擅蜑肴ョオに基づき、被告人に対しを科すのが相当である。聞こえなかったの? だよ。あはは! びっくりしてお目め真ん丸に開いちゃって! ねぇ、なんであたしのこと寝袋なんかに隠して床下に閉じ込めたの? なんでお父さんお母さんのところに帰してくれなかったの? ねぇ? ねぇなんで? なんでなんで? ううんでもそんなのもうどうだっていいや、こうして会えたんだからあたしもう独りぼっちじゃないもんね! ちっとも寂しくないもんね! ねぇこっちを見てよどっち向いてんの逃げ出さないでよ刑務官さんが怒ってるでしょ? ねぇ? ねぇ? 大人しくしててよね、いまからあたしの手でにしてあげるから!!!!!!!あははははははは縺ッ縺ッ縺ッ縺ッ縺ッ縺ッ縺ッ縺ッ縺ッはははははははははははははははははははははははははははははははははははハハハハハハハハハハハハハ嗚呼あゝアアア!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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