正法眼蔵 洗面
法華経、云、
以、油、塗、身、
澡浴、塵穢、
著、新浄衣、
内外、倶、浄。
いわゆる、この法は、如来、まさに、法華会上にして、四安楽行の行人のために、ときまします、ところなり。
余会の説に、ひとしからず。
余経に、おなじかるべからず。
しかあれば、身心を澡浴して、香油をぬり、塵穢をのぞくは、第一の仏法なり。
新浄の衣を著する、ひとつの浄法なり。
塵穢を澡浴し、香油を身に塗するに、内外、倶、浄なるべし。
内外、倶、浄なるとき、依報、正報、清浄なり。
しかあるに、仏法をきかず、仏道を参ぜざる愚人、いわく、
澡浴は、わずかに、みのはだえをすすぐといえども、身内に五臟六腑あり。
かれらを一一に澡浴せざらんは、清浄なるべからず。
しかあれば、あながちに身表を澡浴すべからず。
かくのごとくいうともがらは、仏法、いまだ、しらず、きかず、いまだ正師にあわず、仏祖の児孫に、あわざるなり。
しばらく、かくのごとくの邪見のともがらのことばをなげすてて、仏祖の正法を参学すべし。
いわゆる、
諸法の辺際、いまだ決断せず。
諸大の内外、また、不可得なり。
かるがゆえに、身心の内外、また、不可得なり。
しかあれども、最後身の菩薩、すでに、いまし道場に坐し成道せんとするとき、まず、袈裟を洗浣し、つぎに、身心を澡浴す。
これ、三世、十方の諸仏の威儀なり。
最後身の菩薩と余類と、諸事、みな、おなじからず。
その功徳、智慧、身心、荘厳、みな、最尊、最上なり。
澡浴、洗浣の法も、また、かくのごとくなるべし。
いわんや、諸人の身心、その辺際、ときにしたがうて、ことなることあり。
いわゆる、一坐のとき、三千界、みな、坐断せらるる。
このとき、かくのごとくなりといえども、自他の測量にあらず、仏法の功徳なり。
その身心量、また、五尺、六尺にあらず。
五尺、六尺は、さだまれる五尺、六尺にあらざるゆえなり。
所在も、此界、他界、尽界、無尽界、等の有辺、無辺にあらず。
遮裏、是、什麼、所在、説、細、説、麤? のゆえに。
心量、また、思量分別の、よく、しるべきにあらず。
不思量、不分別の、よく、きわむべきにあらず。
身心量、かくのごとくなるがゆえに、澡浴量も、かくのごとし。
この量を拈得して修、証する、これ、仏仏、祖祖の護念するところなり。
計、我をさきとすべからず。
計、我を実とすべからず。
しかあれば、すなわち、かくのごとく澡浴し浣洗するに、身量、心量を究尽して清浄ならしむるなり。
たとえ四大なりとも、たとえ五蘊なりとも、たとえ不壊性なりとも、澡浴する、みな、清浄なることをうるなり。
これ、すなわち、ただ水をきたし、すすぎてのち、そのあとは、清浄なる、とのみしるべきにあらず。
水、なにとして、本、浄ならん? 本、不浄ならん?
本、浄、本、不浄なりとも、来著のところをして浄、不浄ならしむ、と、いわず。
ただ仏祖の修、証を保任するとき、用、水、洗浣。以、水、澡浴。等の仏法、つたわれり。
これによりて修、証するに、浄を超越し、不浄を透脱し、非、浄。非、不浄。を脱落するなり。
しかあれば、すなわち、いまだ染汚せざれども澡浴し、すでに大清浄なるにも澡浴する法は、ひとり仏祖道のみに保任せり。
外道のしるところにあらず。
もし愚人のいうがごとくならば、五臟六腑を細塵に抹して即、空ならしめて、大海水をつくして、あらうとも、塵中、なお、あらわずば、いかでか清浄ならん?
空中をあらわずば、いかでか内外の清浄を成就せん?
愚夫、また、空を澡浴する法、いまだ、しらざるべし。
空を拈来して空を澡浴し、空を拈来して身心を澡浴す。
澡浴を如法に信受するもの、仏祖の修、証を保任すべし。
いわゆる、仏仏、祖祖、嫡嫡、正伝する正法には、澡浴をもちいるに、身心内外、五臟六腑、依正二報、法界、虚空の内外、中間、たちまちに清浄なり。
香、華をもちいて、きよむるとき、過去、現在、未来、因縁、行業、たちまちに清浄なり。
仏、言、
三沐、三薫、身心、清浄。
しかあれば、身をきよめ、心をきよむる法は、かならず一沐しては一薫し、かくのごとく、あいつらなれて、三沐、三薫して、礼、仏し、転経し、坐禅し、経行するなり。
経行おわりて、さらに端坐、坐禅せんとするには、かならず、洗足する、という。
足、けがれ、触せるにあらざれども、仏祖の法、それ、かくのごとし。
それ、三沐、三薫す、というは、一沐とは、一沐浴なり。
通身、みな、沐浴す。
しこうしてのち、つねのごとくして、衣裳を著してのち、小炉に名香をたきて、ふところのうち、および、袈裟、坐所、等に薫するなり。
しこうしてのち、また、沐浴して、また、薫す。
かくのごとく、三番するなり。
これ、如法の儀なり。
このとき、六根、六塵、あらたに、きたらざれども、清浄の功徳ありて現前す。
うたがうべきにあらず。
三毒四倒、いまだ、のぞこうらざれども、清浄の功徳、たちまちに現前するは、仏法なり。
だれが凡慮をもって測度せん?
なにびとが凡眼をもって覰見せん?
たとえば、沈香をあらい、きよむるとき、片片におりて、あらうべからず。
塵塵に抹して、あらうべからず。
体をあらいて清浄をうるなり。
仏法に、かならず、浣洗の法、さだまれり。
あるいは、
身をあらい、
心をあらい、
足をあらい、
面をあらい、
目をあらい、
口をあらい、
大小二行をあらい、
手をあらい、
鉢盂をあらい、
袈裟をあらい、
頭をあらう。
これら、みな、三世の諸仏、諸祖の正法なり。
仏法僧を供養したてまつらんとするには、もろもろの香をとりきたりては、まず、みずからが両手をあらい、漱、口、洗面して、きよき、ころもを著し、きよき盤に浄水をうけて、この香をあらい、きよめて、しこうしてのちに仏法僧の境界には供養したてまつるなり。
ねがわくば、摩黎山の栴檀香を阿那婆達池の八功徳水にて、あらいて、三宝に供養したてまつらんことを。
洗面は、西、天竺国より、つたわれて、東、震旦国に流布せり。
諸部の律に、あきらかなりというとも、なお、仏祖の伝持、これ、正嫡なるべし。
数百歳の仏仏、祖祖、おこないきたれるのみにあらず、億、千、万劫の前後に流通せり。
ただ垢、膩をのぞくのみにあらず、仏祖の命脈なり。
いわく、
もし、おもてをあらわざれば、礼をうけ、他を礼する、ともに、罪あり。
自礼、礼他、能礼、所礼、性、空寂なり、性、脱落なり。
かるがゆえに、かならず、洗面すべし。
洗面の時節、あるいは、五更、あるいは、昧旦、その時節なり。
先師の、天童に住せしときは、三更の三点をその時節とせり。
裙、褊衫(、あるいは、直綴を著しながら、手巾)をたずさえて洗面架におもむく。
手巾は、一幅の布、ながさ、一丈二尺なり。
そのいろ、しろかるべからず。しろきは制す。
三千威儀経、云、
当、用、手巾、有、五事。
一、者、当、拭、上下頭。
二、者、当、用、一頭、拭、手、以、一頭、拭、面。
三、者、不得、持、拭、鼻。
四、者、以、用、拭、膩、汚、当、即、浣、之。
五、者、不得、拭、身体。若、澡浴、各、当、自、有、巾。
まさに、手巾を持せんに、かくのごとく護持すべし。
手巾をふたつに、おりて、左のひじにあたりて、そのうえに、かく。
手巾は半分は、おもてをのごい、半分にては手をのごう。
はなをのごうべからず、とは、はなのうち、および、鼻涕をのごわず。
わき、せなか、はら、へそ、もも、はぎを手巾をして、のごうべからず。
垢、膩に、けがれたらんに、洗浣すべし。
ぬれ、しめれらんは、火に烘し、日に、ほして、かわかすべし。
手巾をもって、沐浴のとき、もちいるべからず。
雲堂の洗面所は、後架なり。
後架は、照堂の西なり。その屋図つたわれり。
庵内、および、単寮は、便宜のところに、かまう。
住持人は、方丈にて洗面す。
耆年、老宿、居所に、便宜に洗面架をおけり。
住持人もし雲堂に宿するときは、後架にして洗面すべし。
洗面架にいたりて、手巾の中分をうなじにかく。
ふたつのはしを左右のかたより、まえにひき、こして、左右の手にて左右のわきより手巾の左右のはしをうしろへ、いだして、うしろにて、おのおの、ひきちがえて、左のはしは右にきたし、右のはしは左にきたして、むねのまえにあたりて、むすぶなり。
かくのごとくすれば、褊衫のくびは手巾におおわれ、両袖は手巾にゆいあげられて、ひじより、かみに、あがりぬるなり。
ひじより、しも、うで、たなごころ、あらわなり。
たとえば、たすき、かけたらんがごとし。
そののち、もし後架ならば、面桶をとりて、かまのほとりにいたりて、一桶の湯をとりて、かえりて、洗面架のうえに、おく。
もし余所にては、打湯桶の湯を面桶に、いる。
つぎに、楊枝をつかうべし。
今、大宋国、諸山には、嚼、楊枝の法、ひさしく、すたれて、つたわれざれば、嚼、楊枝のところ、なしといえども、今、吉祥山、永平寺、嚼、楊枝のところ、あり。
すなわち、今案なり。
これによれば、まず、嚼、楊枝すべし。
楊枝を右手にとりて呪願すべし。
華厳経、浄行品、云、
手、執、楊枝、当、願、
衆生、心得、正法、自然、清浄。
この文を誦しおわりて、さらに、楊枝をかまんとするに、すなわち、誦すべし。
晨、嚼、楊枝、当、願、
衆生、得、調伏牙、噬、諸煩悩。
この文を誦しおわりて、また、嚼、楊枝すべし。
楊枝のながさ、あるいは、四指、あるいは、八指、あるいは、十二指、あるいは、十六指なり。
摩訶僧祇律、第三十四、云、
歯木、応、量、用。
極長、十六指。
極短、四指。
しるべし。
四指よりも、みじかくすべからず。
十六指よりも、ながき、量に応ぜず。
ふとさは、手小指大なり。
しかいえども、それより、ほそき、さまたげなし。
そのかたち、手小指形なり。
一端は、ふとく、一端、ほそし。
ふとき、はしを微細に、かむなり。
三千威儀経、云、
嚼、頭、不得、過、三分。
よく、かみて、はのうえ、はのうら、みがくがごとく、とぎ、あらうべし。
たびたび、とぎ、みがき、あらい、すすぐべし。
はのもとの、ししのうえ、よく、みがき、あらうべし。
はのあいだ、よく、かきそろえ、きよく、あらうべし。
漱、口、たびたび、すれば、すすぎ、きよめらる。
しこうしてのち、したをこそぐべし。
三千威儀経、云、
刮、舌、有、五事。
一、者、不得、過、三返。
二、者、舌上、血、出、当、止。
三、者、不得、大、振、手、汚、僧伽梨衣、若、足。
四、者、棄、楊枝、莫、当、人道。
五、者、常、当、屏所。
いわゆる、刮、舌、三返というは、水を口にふくみて舌をこそげ、こそげ、すること、三返するなり。
三、刮には、あらず。
血、いでば、まさに、やむべし、というに、こころうべし。
よくよく刮、舌すべしということは、
三千威儀経、云、
浄、口、者、嚼、楊枝、漱、口、刮、舌。
しかあれば、楊枝は、仏祖、ならびに、仏祖、児孫の護持しきたるところなり。
仏、在、王舎城、竹園之中、与、千二百五十比丘、倶。
臘月一日、波斯匿王、是日、設、食。
清晨、躬、手、授、仏、楊枝。
仏、受、嚼、竟、擲、残、
著、地、便、生、蓊鬱、而、起。
根、茎、涌出、高、五百由旬。
枝、葉、雲、布。
周帀、亦、爾。
漸、復、生、華、大、如、車輪。
遂、復、有、菓、大、如、五斗瓶。
根、茎、枝、葉、純、是、七宝。
若干種、色、映、殊、麗妙。
随、色、発、光、掩蔽、日、月。
食、其菓、者、美、逾、甘露。
香気、四塞、聞者情、悦。
香風、来、吹、更、相撑角、枝、葉、皆、出、和雅之音、暢演、法要、聞者、無厭。
一切人民、覩、茲樹、変、敬信之心、倍益、純厚。
仏乃説法、応、適、其意、心、皆、開解。
志求仏者、得、果、生、天、数、甚衆多。
仏、および、衆僧を供養する法は、かならず、晨旦に楊枝をたてまつるなり。
そののち、種種の供養をもうく。
仏に楊枝をたてまつれること、おおく、ほとけ楊枝をもちいさせたまうこと、おおけれども、しばらく、この波斯匿王、みずから、てずから供養しまします因縁、ならびに、この高樹の因縁、しるべきゆえに、挙するなり。
また、この日、すなわち、外道六師、ともに、ほとけに降伏せられたてまつりて、おどろき、おそりて、にげはしる。
ついに、六師、ともに、投、河、而、死。
六師、徒類、九億人、皆、来、師、仏、求、為、弟子。
仏、言、
善来、比丘。
髭、髪、自、落、法衣、在、身。
皆、成、沙門。
仏、為、説法、示、其法要、漏尽、結解、悉、得、羅漢。
しかあれば、すなわち、如来、すでに楊枝をもちいましますゆえに、人、天、これを供養したてまつるなり。
あきらかに、しりぬ、又、嚼、楊枝、これ、諸仏、菩薩、ならびに、仏弟子の、かならず、所持なり、ということを。
もし、もちいざらんは、その法、失墜せり。かなしまざらんや?
梵網菩薩戒経、云、
若、仏子、常、応、二時、頭陀、冬、夏、坐禅、結、夏安居。
常、用、
楊枝、
澡豆、
三衣、
瓶、
鉢、
坐具、
錫杖、
香炉、
漉水嚢、
手巾、
刀子、
火燧、
鑷子、
縄牀、
経、
律、
仏像、
菩薩形像。
而、菩薩、行頭陀時、及、遊方時、行来、百里、千里、此十八種物、常、随、其身。
頭陀、者、従、正月十五日、至、三月十五日、従、八月十五日、至、十月十五日。
是二時中、此十八種物、常、随、其身、如、鳥、二翼。
この十八種物、ひとつも虧闕すべからず。
もし虧闕すれば、鳥の一翼、おちたらんがごとし。
一翼、のこれりとも、飛行すること、あたわじ。
鳥道の機縁にあらざらん。
菩薩も、また、かくのごとし。
この十八種の羽、翼、そなわらざれば、行、菩薩道、あたわず。
十八種のうち、楊枝、すでに第一に居せり。最初に具足すべきなり。
この楊枝の用、不をあきらめんともがら、すなわち、仏法をあきらむる菩提薩埵なるべし。
いまだ、かつて、あきらめざらんは、仏法、也、未夢見在ならん。
しかあれば、すなわち、見、楊枝は、見、仏祖なり。
或、有、人、問、
意旨、如何?
幸、値、永平老漢、嚼、楊枝。
この梵網菩薩戒は、過去、現在、未来の諸仏、菩薩、かならず、過、現、当に受持しきたれり。
しかあれば、楊枝、また、過、現、当に受持しきたれり。
禅苑清規、云、
大乗梵網経、十重、四十八軽、並、須、読誦、通利、善、知、持犯開遮。
但、依、金口、聖言。
莫、擅、随、於、庸輩。
まさに、しるべし。
仏仏、祖祖、正伝の宗旨、それ、かくのごとし。
これに違せんは、仏道にあらず、仏法にあらず、祖道にあらず。
しかあるに、大宋国、いま、楊枝、たえて、みえず。
嘉定十六年癸未、四月のなかに、はじめて大宋に、諸山、諸寺をみるに、僧侶の、楊枝をしれる、なく、朝野の貴賤、おなじく、しらず。
僧家、すべて、しらざるゆえに、もし楊枝の法を問著すれば、失、色して、度を失す。
あわれむべし、白法の失墜せることを。
わずかに、くちをすすぐともがらは、馬の尾を寸余にきりたるを牛の角の、おおきさ三分ばかりにて方につくりたるが、ながさ、六、七寸なる、そのはし二寸ばかりに、うまのたちがみのごとくに、うえて、これをもちて牙歯をあらうのみなり。
僧家の器に、もちいがたし。
不浄の器ならん。
仏法の器にあらず。
俗人の祠天するにも、なお、きらいぬべし。
かの器、また、俗人、僧家、ともに、くつのちりをはらう器にもちいる。
また、梳、鬢のとき、もちいる。
いささかの大小あれども、すなわち、これ、ひとつなり。
かの器をもちいるも、万人が一人なり。
しかあれば、天下の出家、在家、ともに、その口気、はなはだ、くさし。
二、三尺をへだてて、ものいうとき、口臭きたる。
かぐもの、たえがたし。
有道の尊宿と称し、人、天の導師と号するともがらも、漱、口、刮、舌、嚼、楊枝の法、ありとだにも、しらず。
これをもって推するに、仏祖の大道、いま、陵夷をみるらんこと、いくそばく、ということ、しらず。
いま、われら、露命を万里の蒼波におしまず、異域の山川をわたり、しのぎて、道をとぶらうとすれども、澆運、かなしむべし。
いくばくの白法か、さきだちて滅没しぬらん。
おしむべし。
おしむべし。
しかあるに、日本一国、朝野の道俗、ともに、楊枝を見聞す、仏光明を見聞するならん。
しかあれども、嚼、楊枝、それ、如法ならず。
刮、舌の法、つたわれず。
倉卒なるべし。
しかあれども、宋人の、楊枝をしらざるに、たくらぶれば、楊枝をもちいるべし、としれるは、おのずから上人の法をしれり。
仙人の法にも、楊枝をもちいる。
しるべし、みな、出塵の器なり、清浄の調度なり、ということを。
三千威儀経、云、
用、楊枝、有、五事。
一、者、断、当、如、度。
二、者、破、当、如法。
三、者、嚼、頭、不得、過、三分。
四、者、踈、歯、当、中、三、噛。
五、者、当、汁、澡、目、用。
いま、嚼、楊枝、漱、口の水を右手にうけて、もって、目をあらうこと、みな、もと、三千威儀経の説なり。
いま、日本国の往代の庭訓なり。
刮、舌の法は、僧正、栄西、つたう。
楊枝、つかいて、のち、すてんとするとき、両手をもって楊枝のかみたる、かたより、二片に擘破す。
その破口のとき、かたをよこさまに舌上にあてて、こそぐ。
すなわち、右手に水をうけて口にいれて漱、口し、刮、舌す。
漱、口、刮、舌、たびたびし、擘、楊枝の角にて、こそげ、こそげして、血、出を度とせんとするがごとし。
漱、口のとき、この文を密誦すべし。
華厳経、云、
澡、漱、口、歯、当、願、
衆生、向、浄法門、究竟、解脱。
たびたび漱、口して、くちびるのうちと、したのした、あぎ、にいたるまで、右手の第一指、第二指、第三指、等をもって、指のはらにて、よくよく、なめりたるがごとくなること、あらい、そぐべし。
油あるもの食せらんこと、ちかからんには、皀莢をもちいるべし。
楊枝、つかいおわりて、すなわち、屏所に、すつべし。
楊枝、すててのち、三弾指すべし。
後架にしては、棄、楊枝をうくる斗、あるべし。
余所にては、屏所に、すつべし。
漱、口の水は、面桶のほかに、はきすつべし。
つぎに、まさしく、洗面す。
両手に面桶の湯を掬して、額より、両眉毛、両目、鼻孔、耳中、顱、頬、あまねく、あらう。
まず、よくよく湯をすくい、かけて、しこうしてのち、摩沐すべし。
涕唾、鼻涕を面桶の湯におとしいるることなかれ。
かくのごとく、あらうとき、湯を無、度についやして、面桶のほかに、もらし、おとし、ちらして、はやく、うしなうことなかれ。
あか、おち、あぶら、のぞこうりぬるまで、あらうなり。
耳裏、あらふべし。著、水、不得なるがゆえに。
眼裏、あらうべし。著、沙、不得なるがゆえに。
あるいは、頭髪、頂𩕳までも、あらう、すなわち、威儀なり。(「𩕳」は「寧頁」という一文字の漢字です。)
洗面おわりて、面桶の湯をすててのちも、三弾指すべし。
つぎに、手巾の、おもてをのごう、はしにて、のごい、かわかすべし。
しこうしてのち、手巾、もとのごとく脱し、とりて、ふたえにして左臂に、かく。
雲堂の後架には、公界の拭面あり。
いわゆる、一匹布をもうけたり。
烘櫃あり。
衆家、ともに、拭、面するに、たらざる、わずらい、なし。
かれにても頭、面、のごうべし。
また、自己の手巾をもちいるも、ともに、これ、法なり。
洗面のあいだ、桶、杓、ならして、おとをなすこと、かまびすしくすることなかれ。
湯水を狼藉にして近辺をぬらすことなかれ。
ひそかに観想すべし。
後五百歳にうまれて、辺地、遠島に処すれども、宿善、くちずして、古仏の威儀を正伝し、染汚せず修、証する、随喜、歓喜すべし。
雲堂にかえらんに軽歩、低声なるべし。
耆年、宿徳の草庵、かならず、洗面架あるべし。
洗面せざるは、非法なり。
洗面のとき、面薬をもちいる法あり。
おおよそ、嚼、楊枝、洗面、これ、古仏の正法なり。
道心、弁道のともがら、修、証すべきなり。
あるいは、湯をえざるには、水をもちいる、旧例なり、古法なり。
湯、水、すべて、えざらんときは、早晨、よくよく拭、面して、香草、抹香、等をぬりてのち、礼、仏、誦経、焼香、坐禅すべし。
いまだ洗面せずば、もろもろのつとめ、ともに、無礼なり。
正法眼蔵 洗面
延応元年己亥、十月二十三日、在、観音導利興聖宝林寺、示、衆。
天竺国、震旦国、者、国王、王子、大臣、百官、在家、出家、朝野男女、百姓万民、みな、洗面す。
家宅の調度にも、面桶あり。あるいは、銀、あるいは、鑞なり。
天祠、神廟にも、毎朝に洗面を供す。
仏祖の搭頭にも、洗面をたてまつる。
在家、出家、洗面ののち、衣裳をただしくして、天をも拝し、神をも拝し、祖宗をも拝し、父母をも拝す。
師匠を拝し、三宝を拝し、三界、万霊、十方、真宰を拝す。
いまは、農夫、田夫、漁、樵翁までも、洗面わするることなし。
しかあれども、嚼、楊枝なし。
日本国は、国王、大臣、老少朝野、在家、出家の貴賤、ともに、嚼、楊枝、漱、口の法をわすれず。
しかあれども、洗面せず。
一得一失なり。
いま、洗面、嚼、楊枝、ともに、護持せん、補、虧闕の興隆なり、仏祖の照臨なり。
寛元元年癸卯、十月二十日、在、越州、吉田県、吉峰寺、重、示、衆。
建長二年庚戌、正月十一日、越州、吉田郡、吉祥山、永平寺、示、衆。
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