正法眼蔵 洗浄
仏祖の護持しきたれる修、証あり。いわゆる、不染汚なり。
南嶽山、観音院、大慧禅師、因、六祖、問、
還、仮、修証? 不?
大慧、云、
修、証、不無、染汚、即、不得。
六祖、云、
只是不染汚、諸仏之所護念。
汝、亦、如是。
吾、亦、如是。
乃至、西天祖師、亦、如是。
云云。
大比丘三千威儀経、云、
浄身、者、洗、大小便、剪、十指爪。
しかあれば、身心、これ、不染汚なれども、浄身の法あり、浄心の法あり。
ただ身心をきよむるのみにあらず。国土、樹下をも、きよむるなり。
国土、いまだかつて塵穢あらざれども、きよむるは、諸仏之所護念なり。
仏果にいたりて、なお退せず、廃せざるなり。
その宗旨、はかりつくすべきことかたし。
作法、これ、宗旨なり。
得道、これ、作法なり。
華厳経、浄行品、云、
左右便利、当願、衆生、蠲除、穢汚、無、婬怒痴。
已而就水、当願、衆生、向、無上道、得、出世法。
以水、滌穢、当願、衆生、具足、浄忍、畢竟、無垢。
水、かならずしも本、浄にあらず、本、不浄にあらず。
身、かならずしも本、浄にあらず、本、不浄にあらず。
諸法、また、かくのごとし。
水、いまだ情、非情にあらず。
身、いまだ情、非情にあらず。
諸法、また、かくのごとし。
仏世尊の説、それ、かくのごとし。
しかあれども、水をもって身をきよむるにあらず。
仏法によりて仏法を保任するに、この儀あり。
これを洗浄と称す。
仏祖の一身心をしたしくして正伝するなり。
仏祖の一句子をちかく見聞するなり。
仏祖の一光明をあきらかに住持するなり。
おおよそ、無量、無辺の功徳を現成せしむるなり。
身心に修行を威儀せしむる正当恁麼時、すなわち、久遠の本行を具足、円成せり。
このゆえに、修行の身心、本現するなり。
十指の爪をきるべし。
十指というは、左右の両手の指のつめなり。
足指の爪、おなじく、きるべし。
経に、いわく、
つめのながさ、もし、一麦ばかりになれば、罪をうるなり。
しかあれば、爪をながくすべからず。
爪のながきは、おのずから、外道の先蹤なり。
ことさら、つめをきるべし。
しかあるに、いま、大宋国の僧家のなかに、参学眼そなわらざるともがら、おおく、爪をながからしむ。
あるいは、一寸、両寸、および、三、四寸にながきもあり。
これ、非法なり。
仏法の身心にあらず。
仏家の稽古あらざるによりて、かくのごとし。
有道の尊宿は、しかあらざるなり。
あるいは、長髪ならしむるともがらあり。
これも非法なり。
大国の僧家の所作なり、として、正法ならん、と、あやまることなかれ。
先師、古仏、ふかく、いましめのことばを天下の僧家の長髪、長爪のともがらにたまうに、いわく、
不会、浄髪、不是、俗人、不是、僧家、便是、畜生。
古来、仏祖、誰、是、不浄髪者?
如今、不会、浄髪、真箇、是、畜生。
かくのごとく示衆するに、年来、不剃頭のともがら、剃頭せる、おおし。
あるいは、上堂、あるいは、普説のとき、弾指、かまびすしくして、責呵す。
いかなる道理? としらず、胡乱に長髪、長爪なる。
あわれむべし、南閻浮の身心をして非道におけること。
近来、二、三百年、祖師道、廃せるゆえに、しかのごとくのともがら、おおし。
かくのごとくのやから、寺院の主人となり、師号に署して為衆の相をなす、人、天の無福なり。
いま、天下の諸山に、道心箇、渾無なり、得道箇、久絶なり、祗管、破落党のみなり。
かくのごとく普説するに、諸方に長老の名をみだりにせるともがら、うらみず、陳説なし。
しるべし。
長髪は仏祖のいましむるところ、長爪は外道の所行なり。
仏祖の児孫、これらの非法をこのむべからず。
身心をきよからしむべし。
剪爪、剃髪すべきなり。
洗大小便おこたらしむることなかれ。
舎利弗、この法をもって、外道を降伏せしむることありき。
外道の本期にあらず、身子が素懐にあらざれども、仏祖の威儀、現成するところに、邪法、おのずから、伏するなり。
樹下、露地に修習するときは、起屋なし、便宜の谿谷、河水、等によりて、分土、洗浄するなり。
これは灰なし。
ただ二七丸の土をもちいる。
二七丸をもちいる法は、まず、法衣をぬぎて、たたみおきてのち、くろからず黄色なる土をとりて、一丸のおおきさ、大なる大豆許に分して、いしのうえ、あるいは、便宜のところに、七丸をひとならべにおきて、二七丸をふたえに、ならべおく。
そののち、磨石にもちいるべき石をもうく。
そののち屙す。
屙後、使籌、あるいは、使紙。
そののち、水辺にいたりて、洗浄する。
まず、三丸の土をたずさえて、洗浄す。
一丸土を掌にとりて、水、すこしばかりをいれて、水に合して、ときて、泥よりもうすく、漿ばかりになして、まず、小便を洗浄す。
つぎに、一丸の土をもって、さきのごとくして、大便所を洗浄す。
つぎに、一丸の土をさきのごとくして、略して触手をあらう。
寺舎に居してよりこのかたは、その屋を起立せり。
これを東司と称す。
あるときは圊といい、厠というときもありき。
僧家の所住に、かならずあるべき屋舎なり。
東司にいたる法は、かならず、手巾をもつ。
その法は、手巾をふたえにおりて、ひだりのひじのうえにあたりて、衫袖のうえにかくるなり。
すでに東司にいたりては、浄竿に手巾をかくべし。
かくる法は、臂にかけたりつるがごとし。
もし九条、七条、等の袈裟を著してきたれらば、手巾にならべて、かくべし。
おちざらんように打併すべし。
倉卒に、なげかくることなかれ。
よくよく記号すべし。
記号というは、浄竿に字をかけり。
白紙にかきて月輪のごとく円にして、浄竿につけ、列せり。
しかあるを、いずれの字に、わが直裰はおけり、と、わすれず、みだらざるを記号というなり。
衆家、おおくきたらんに、自他の竿位を乱すべからず。
このあいだ、衆家、きたりて、たちつらなれば、叉手して揖すべし。
揖するに、かならずしも、あいむかいて曲躬せず。
ただ叉手をむねのまえにあてて気色ある揖なり。
東司にては、直裰を著せざるにも、衆家と揖し気色するなり。
もし両手ともに、いまだ触せず、両手ともに、ものをひっさげざるには、両手を叉して揖すべし。
もし、すでに一手を触せしめ、一手にものを提せらんときは、一手にて揖すべし。
一手にて揖するには、手をあふげて、指頭、すこしきかがめて、水を掬せんとするがごとくしてもちて、頭をいささか低頭せんとするがごとく揖するなり。
他、かくのごとくせば、おのれ、かくのごとくすべし。
おのれ、かくのごとくせば、他、また、しかあるべし。
褊衫、および、直裰を脱して、手巾のかたわらに、かく。
かくる法は、直裰をぬぎとりて、ふたつのそでをうしろへあわせて、ふたつのわきのしたをとりあわせて、ひきあぐれば、ふたつのそで、かさなれる。
このときは、左手にては直裰のうなじのうらのもとをとり、右手にては、わきをひきあぐれば、ふたつのたもとと左右の両襟と、かさなるなり。
両袖と両襟とをかさねて、また、たてざまに、なかより、おりて、直裰のうなじを浄竿の那辺へなげこす。
直裰の裙、ならびに、袖口、等は竿の遮辺にかかれり。
たとえば、直裰の合腰、浄竿にかくるなり。
つぎに、竿にかけたりつる手巾の遮、那、両端をひきちがえて、直裰より、ひきこして、手巾のかからざりつるかたにて、また、ちがえて、むすび、とどむ。
両、三匝も、ちがえちがえして、むすびて、直裰を浄竿より落地せしめざらんとなり。
直裰にむかいて合掌す。
つぎに、絆子をとりて両臂にかく。
つぎに、浄架にいたりて、浄桶に水をもりて、右手に提して浄厠にのぼる。
浄桶に水をいるる法は、十分にみつることなかれ。九分を度とす。
厠門のまえにして換鞋すべし。
蒲鞋をはきて、自鞋を厠門の前に脱するなり。
これを換鞋という。
禅苑清規、云、
欲、上、東司、応須、預、往。
勿、致臨時、内逼、倉卒。
乃、畳、袈裟、安、寮中、案上、或、浄竿上。
厠内にいたりて、左手にて門扉を掩す。
つぎに、浄桶の水をすこしばかり槽裏に瀉す。
つぎに、浄桶を当面の浄桶位に安ず。
つぎに、たちながら槽にむかいて弾指、三下すべし。
弾指のとき、左手は拳にして、左腰につけて、もつなり。
つぎに、袴口、衣角をおさめて、門にむかいて両足に槽唇の両辺をふみて、蹲居し、屙す。
両辺をけがすことなかれ。
前後にそましむることなかれ。
このあいだ、黙然なるべし。
隔壁と語笑し、声をあげて吟詠することなかれ。
涕唾、狼藉なることなかれ。
怒気、卒暴なることなかれ。
壁面に字をかくべからず。
厠籌をもって地面を画することなかれ。
屙尿、退後、すべからく使籌すべし。
また、かみをもちいる法あり。
故紙をもちいるべからず。
字をかきたらん紙、もちいるべからず。
浄籌、触籌、わきまうべし。
籌は、ながさ八寸につくりて三角なり。
ふとさは手拇指大なり。
漆にて、ぬれるもあり。
未漆なるもあり。
触は籌斗になげおき、浄は、もとより籌架にあり。
籌架は槽のまえの版頭のほとりにおけり。
使籌、使紙ののち、洗浄する法は、右手に浄桶をもちて、左手をよくよくぬらしてのち、左手を掬につくりて水をうけて、まず、小便を洗浄す(ること)三度、つぎに、大便をあらう。
洗浄、如法にして、浄潔ならしむべし。
このあいだ、あらく浄桶をかたむけて、水をして、手のほかに、あまし、おとし、あふれ、ちらして、水をはやくうしなうことなかれ。
洗浄しおわりて、浄桶を安桶のところにおきて、つぎに、籌をとりて、のごい、かわかす。
あるいは、紙をもちいるべし。
大小両所、よくよく、のごい、かわかすべし。
つぎに、右手にて袴口、衣角をひき、つくろいて、右手に浄桶を提して、厠門をいづるちなみに、蒲鞋をぬぎて自鞋をはく。
つぎに、浄架にかえりて、浄桶を本所に安ず。
つぎに、洗手すべし。
右手に灰匙をとりて、まず、すくいて、瓦石のおもてにおきて、右手をもって滴水を点じて触手をあらう。
瓦石にあてて、とぎ、あらうなり。
たとえば、さびあるかたなをとにあてて、とぐがごとし。
かくのごとく、灰にて三度あらうべし。
つぎに、土をおきて、水を点じて、あらうこと三度すべし。
つぎに、右手に皀莢をとりて、小桶の水にさし、ひたして、両手あわせて、もみあらう。
腕にいたらんとするまでも、よくよく、あらうなり。
誠心に住して慇懃にあらうべし。
灰、三、土、三、皀莢、一なり。
あわせて一七度を度とせり。
つぎに、大桶にて、あらう。
このときは、面薬、土、灰、等をもちいず。
ただ水にても、湯にても、あらうなり。
一番あらいて、その水を小桶にうつして、さらに、あたらしき水をいれて、両手をあらう。
華厳経、云、
以、水、盥、掌、当願、衆生、得、上妙手( or 上好手)、受持、仏法。
水杓をとらんことは、かならず右手にて、すべし。
このあいだ、桶、杓、おとをなし、かまびすしくすることなかれ。
水をちらし、皀莢をちらし、水架の辺をぬらし、おおよそ倉卒なることなかれ。
狼藉なることなかれ。
つぎに、公界の手巾に手をのごう。
あるいは、みずからが手巾にのごう。
手をのごいおわりて、浄竿のした、直裰のまえにいたりて、絆を脱して竿にかく。
つぎに、合掌してのち、手巾をとき、直裰をとりて、著す。
つぎに、手巾を左臂にかけて塗香す。
公界に塗香あり。
香木を宝瓶形につくれり。
その大は拇指大なり。
ながさ四指量につくれり。
纖索の尺余なるをもちて、香の両端に穿貫せり。
これを浄竿に、かけおけり。
これを両掌をあわせて、もみあわすれば、その香気、おのずから両手に薫ず。
絆を竿にかくるとき、おなじく、うえにかけ、かさねて、絆と絆と、みだらしめ、乱縷せしむることなかれ。
かくのごとくする、みな、これ、浄仏国土なり、荘厳仏国なり。
審細にすべし。
倉卒にすべからず。
いそぎ、おわりて、かえりなばや、と、おもい、いとなむことなかれ。
ひそかに、東司上、不説仏法の道理を思量すべし。
衆家の、きたり、いる面をしきりに、まもることなかれ。
厠中の洗浄には冷水をよろしとす。
熱湯は腸風をひきおこす、という。
洗手には温湯をもちいる。さまたげなし。
釜、一隻をおくことは、焼湯、洗手のためなり。
清規、云、
晩後、焼湯、上油、常、令、湯水、相続、無使、大衆、動念。
しかあれば、しりぬ。
湯水ともに、もちいるなり。
もし厠中の触せることあらば、門扉を掩して触牌をかくべし。
もし、あやまりて落桶あらば、門扉を掩して落桶牌をかくべし。
これらの牌かかれらん局には、のぼることなかれ。
もし、さきより厠上にのぼれらんに、ほかに人ありて弾指せば、しばらく、いづべし。
清規、云、
若、不洗浄、
不得、坐、僧牀、及、礼、三宝。
亦、不得、受、人礼拝。
三千威儀経、云、
若、不洗大小便、得、突吉羅罪。
亦、不得、僧浄坐具上、坐、及、礼、三宝。設礼、無福徳。
しかあれば、すなわち、弁道功夫の道場、この儀をさきにすべし。
あに三宝を礼せざらんや?
あに人の礼拝をうけざらんや?
あに人を礼せざらんや?
仏祖の道場、かならず、この威儀あり。
仏祖道場中人、かならず、この威儀、具足あり。
これ、自己の強為にあらず。
威儀の云為なり。
諸仏の常儀なり。
諸祖の家常なり。
ただ此界の諸仏のみにあらず。
十方の仏儀なり。
浄土、穢土の仏儀なり。
少聞のともがら、おもわくは、諸仏には厠屋の威儀あらず、娑婆世界の諸仏の威儀は浄土の諸仏のごとくにあらず、と、おもう。
これは学仏道にあらず。
しるべし。
浄穢は離人の滴血なり。
あるときは、あたたかなり。
あるときは、すさまじ。
諸仏に厠屋あり。
しるべし。
十誦律、第十四、云、
羅睺羅沙弥、宿、仏厠。
仏、覚了、仏、以、右手、摩、羅睺羅、頂、説、是偈、言、
汝、不為、貧窮、
亦、不失、富貴、
但為、求道、故、出家。
応、忍、苦。
しかあれば、すなわち、仏道場に厠屋あり。
仏厠屋裏の威儀は洗浄なり。
祖祖、相伝しきたれり。
仏儀の、なお、のこれる、慕古の慶快なり、あいがたきにあえるなり。
いわんや、如来、かたじけなく、厠屋裏にして、羅睺羅のために説法しまします。
厠屋は仏転法輪の一会なり。
この道場の進止、これ、仏祖、正伝せり。
摩訶僧祇律、第三十四、云、
厠屋、不得、在東、在北。応、在南、在西。
小行、亦、如是。
この方宜によるべし。
これ、西天竺国、諸精舎の図なり。
如来、現在の建立なり。
しるべし。
一仏の仏儀のみにあらず。
七仏の道場なり。
精舎なり。
はじめたるにあらず。
諸仏の威儀なり。
これらをあきらめざらんよりさきは、寺院を草創し、仏法を修行せん、あやまりは、おおく、仏威儀、そなわらず、仏菩提、いまだ現前せざらん。
もし道場を建立し、寺院を草創せんには、仏祖正伝の法儀によるべし。
これ、正嫡、正伝の法儀によるべし。
これ、正嫡、正伝なるがゆえに、その功徳、あつめ、かさなれり。
仏祖正伝の嫡嗣にあらざれば、仏法の身心、いまだしらず。
仏法の身心、しらざれば、仏家の仏業、あきらめざるなり。
いま、大師、釈迦牟尼仏の仏法、あまねく十方につたわれる、というは、仏身心の現成なり。
仏身心、現成の正当恁麼時、かくのごとし。
正法眼蔵 洗浄
爾時、延応元年己亥、冬、十月二十三日、在、雍州、宇治県、観音導利興聖宝林寺、示、衆。
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