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記録 11ページ目」への応援コメント


  • 編集済

    ・・・・・・・・・・・全寮制の特殊学級に放り込んだ方が早そう・・・・・・(滝汗;;)


    ・・・・・・自活以前に、成年被後見人の認定得るべきレベルだぞ、こりゃ;;;

    参考資料
    【民法第7条】
    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

    作者からの返信

    主人公さん大丈夫かな‪w

    主人公がかわいそうになってきた‪w‪w