(二)-15

 木葉としては断固拒否したいところであったが、法律上、そういうわけにもいかなかった。係長からも目で取調室に別府を案内するように促されたため、やむなく木葉は別府を取調室に案内した。


 木葉は取調室のドアをノックした。捜査担当者しかいなければノックもせずにドアを開けるところなのだが、今は弁護士が同行していたのでノックをした。これは取り調べ中の捜査官が怒鳴り声を上げたりデスクをバンバン叩いたりしている場合に外部の人間、特に弁護士が来たことを知らせ、その姿を見せないようにするのだ。もしも捜査官のそのような行動・行為が弁護士の目に触れれば、自白を強要しているとして、裁判の際に指摘されて有罪にできる案件もできなくなってしまう。


(続く)

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