第四章 学校には通報の義務
いじめの対処に失敗すると、学校は激しい批判に晒されることになる。
しかし先にも述べた通り、事案によっては、学校の対処能力を超えてしまうことも多々ある。
学校側は責任を回避するために、『いじめはありませんでした、ありませんでした』(イエモン風に)と、崖っぷちに追い込まれても繰り返すことになる。
そこで、責任の所在と範囲を明確にしておきたい。
まず、学校は普段から、教育委員会の担当者と連携しておく。
学校側は、定期的な報告を義務とし、教育委員会の担当者は、各校の状況を常に把握しておく。
また、レベル3のいじめが発覚した場合は、即時報告の義務を課す。
(レベルと条件に関してはまた後程)
学校側は、いじめで問題が発生しても、報告義務を果たしている場合には『原則的に』責任を問われない。
事実を把握しておきながら報告を怠った、或いは隠蔽した場合にのみ責任を問われる。
教育委員会の担当者は、学校側に指導、助言を行う。
学校で独自に対処出来るのであれば、それに越したことはない。
対策班は、被害者の要請、学校の要請、要件を満たしている、条件に合致している、或いは独自の判断で、学校への対処チーム派遣を決定することが出来る。
現状では、いじめの存在が公になると、学校や管理者の評価に影響すると言われている。
(ネットの噂)
しかし、いじめを完全に防止することは困難である。事前の対策も重要であるが、労力とコストに見合った実効性が得られるとは思えない。事後の対処にも、より重点を移すべき時ではないだろうか。
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