パート2 まずは消費税のことについて2
消費税納税の計算が分からない方は前回のパートをご覧ください。
では、適格請求書の保存が仕入控除の要件となるとはいったいどういうことか?
もう一度、消費税の計算式を書きます。
消費税=課税売上に係る消費税-課税仕入に係る消費税
この計算を経て消費税納税額は決まるわけです。つまり、なにが課税仕入になるか分からず、本来なら課税仕入として加えてもいいものを省いて計算してしまうと、本来支払うべき消費税よりも多く支払うことになります。
大抵の人は、消費税を支払う額は少ない方がいいでしょう。私は消費税を一切支払いたくないです。
インボイス制度の導入により、この課税仕入の条件を狭めることになります。
課税仕入の要件に適格請求書の保存があるということは、適格請求書がなければ課税仕入として認められないということ。
あなたのお店でこのような仕入をしたと想像してください。
商品A(適格請求書あり)はA円で購入
商品B(適格請求書なし)はB円で購入
あなたのお店の総仕入額=(A+B)円
このとき、あなたのお店が、現在の制度で消費税を支払うとき、
消費税=課税売上に係る消費税-(A+B)円を支払った時に係る消費税
となるわけです。
しかし、インボイス制度が導入されるとBを課税仕入に含んではならないということになります。
消費税=課税売上に係る消費税-Aを支払った時に係る消費税
比較したとき、後者の消費税の納税額が増えてしまうことが分かりますか。
というわけで、インボイス制度の導入の目的は、しっかりと消費税を回収しようとしていることだと私は考えています。
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