特集 インボイス制度
古新野 ま~ち
パート1 まずは消費税のことについて1
適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度。耳馴染みのない方も多いと思います。
しかし、消費税のことならば皆さんもご存知かと思います。なぜなら日常生活で支払っているからですね。消費税率が二段階あり、8%と10%であることもご存知でしょう。
ところで、消費税の申告書を作成して国や地方に納税されている方はといえば、事業を営んでいる方ばかりでございます。小学生でも知っていることでしょうが、消費税とは間接税なので、消費者から預かった税金分は業者が支払っています。
ところで、日本国内の消費者が支払った消費税って全額国や地方に納められていると思いますか?
2021年時点での消費税の制度では、全額納税されている。と思った方は残念ながらハズレです。
諸々の条件がついてきますが、消費税が納税される時の計算は以下のようになっています。
消費税=課税売上に係る消費税-課税仕入に係る消費税
これで分かる方は、すでに消費税の勉強を済ませている方でしょう。言い方をかえます。
消費税=仮受消費税-仮払消費税
これで分かる方は、きっと簿記の勉強をした方でしょう。
分からなかった方は、想像してください。あなたはお店を営んでいます。そして、消費税を納めることになったため計算をしなくちゃいけない。
あなたはお店の棚を埋めるために、業者からたくさんの物を買いました。このとき、あなたは業者に消費税を支払っています。
そしてその後に、あなたはお店の商品をお客に売りさばきました。このとき、あなたは消費税ももらっています。
つまり、あなたはお客から預かった消費税を全額国や地方に納めてしまうと、先に支払った消費税と合わせて、大変な額を納税することになります。私としてはそれで一向に構いませんが。
よって消費税を納税するときには次のような計算をします。
消費税=お客から預かった消費税-業者に支払った消費税
敏い方なら、業者に支払った消費税の方が多ければむしろ自分に消費税が支払われると思うでしょう。還付がそうですね。
ただし成功しているお店ならば、売上額で預かった消費税の方が仕入で払った消費税よりも多いので、消費税を納めることになるでしょう。
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