【業務】 - 年末調整(保険料控除)
【年末調整】シリーズ。
最後は、【保険料控除】です。
※2021年時点の税制に基づいたお話です※
これはあまり、難しくないですよね。
保険会社から、「控除証明書」なるものが届きますし。
「控除証明書」には、『新』とか『旧』とか、ちゃんと記載されていますしね。
迷うポイントは、
●受取人が親族だけど、契約者は自分で保険料払ってるのも自分の場合は、対象になる?
というところでしょうかねぇ?
これは、対象になります。
ちなみに、
『契約者が配偶者や親族で、保険料を払っているのは自分』の場合も、対象です。
『国民年金保険料』や『国民健康保険料』を支払った場合も、控除の対象です。
お子さんのものを払ってあげた場合等は、申告するといいですね。
今は、システム化されてシステム入力で申告を完了できる会社も多いと思うのですけど。
紙で申告される場合に困るのが。
もう、上限越してるんだから、加入している保険の「控除証明書」をあるだけ付けてくるの、やめてっ!
ということです。
どんだけ保険に入っていても、上限額を超えての申告はできないんですよ。
人事的にも、要らない書類提出されたところで、ほんと、困るんですよね。
でも、割と多いんです。
わかないけど、全部提出しちゃえっ!
って。
あるだけ「控除証明書」を提出してくる人。
いらないから、ほんと。
やめて。
そんな訳で。
【年末調整】シリーズ、終わりまーす!
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