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三島夕夏 視点(5)」への応援コメント


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    加害者が13歳以上の為、強制性交等罪適用なので刑事かと…野暮ながら

    追記

    お早いお返事ありがとうございます!

    少年事件となった場合でも逮捕あるんですねー…

    今は4月より成人の年齢ボーダー下がってるので今なら刑事…なのかな?とも思いますがわかりませんねw

    作者からの返信

    法律には疎いですが。
    (少年保護事件として手続が進行する場合)
    未成年は少年法が適用され、原則として少年に必要な保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)を行う少年保護事件として手続が進行することになります。

    そして(成年と同じく刑事事件として扱われるケース)
    少年法第20条1項は「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」

    弁護士は検察官送致は可能な限り回避したい処分です。
    弁護士は、家庭裁判所に対し、刑事処分が相当ではなく、原則通りの保護処分により改善更正することができることを主張し、検察官送致をしないよう働きかけます。
    となります。
    弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所から引用
    https://shounenjiken-bengosi.com/shonen-kyoseiseikotozai-gyakuso/
    このページを参照ください。

    追記
    法務省から一部抜粋
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html
     成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は,2022年4月1日から施行されます。

    少年法の年齢引き下げは議論中だと思います。朝日新聞2021年7/5有料記事です
    https://mainichi.jp/articles/20201030/ddm/012/010/089000c
    一部記事が見れますので参照に使ってください。

    編集済
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    作者からの返信

    コメントありがとうございます。
    後各視点2話ありますので、楽しみに待っててください。

    編集済