礼志17 陳淑媛葬礼
390 年、
一方、葬礼について、
「喪服について典籍を引けば、家尊への葬礼をなすに当たり、あくまで家門の正夫人を祀るべきであり、側妾であれば敢えて重く祀るべきではない、とされております。また君子の父が重く葬礼をなさないのであれば、その子もまた重く祀るべきでない、とも。
故に王公の妾より生まれた子は、生母を葬るに当たり、練冠麻衣にして弔い、葬儀が済めば服喪は解除されるべきなのであります。今回のケースも五服の常に当てはまらないものでございますので、
この提言が採用された。
晉孝武太元十五年,淑媛陳氏卒,皇太子所生也。有司參詳母以子貴,贈淑媛為夫人,置家令典喪事。太子前衞率徐邈議:「喪服傳稱,與尊者為體,則不服其私親。又君父所不服,子亦不敢服。故王公妾子服其所生母,練冠麻衣,既葬而除。非五服之常,則謂之無服。」從之。
晉の孝武の太元十五年、淑媛の陳氏が卒す、皇太子を生みたる所なり。有司は母の子の貴なるを以てるを參詳し、淑媛に贈じ夫人と為し、家令を置きて喪事を典ぜしむ。太子の前衞率の徐邈は議すらく:「喪服の傳にて稱うるに、尊者の體為るを與うに、則ち其の私親に服さずと。又た君が父の服さざる所、子も亦た敢えて服さず。故に王公の妾子は其の生まる所の母に服すに、練冠麻衣にして、既に葬ざば除す。五服の常に非ざれば、則ち之を服す無しと謂ゆ」と。之に從う。
(宋書15-3)
あ、これは前話に比べると「これまでの流れ」に沿ってて理解しやすい。けどさぁ、いや、「生母への悲しみ」はちゃんと期間持ってやれよってゆうね……まぁそれは公的にやらず私的にやれってことなんでしょうけど、さすがにそれはそれで鬼じゃないですかねえ……?
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