日本国憲法第九条(走り書きで書いてみた)
TAKE1:
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際宏和を訯実に希求し、国権の発動たる戦争と.式'カによる威嚇又はぎ力の行使は国際紛争鰍する手段としては、PC久にこれを放棄する。
(2て前項の目的を達する伽.陸毎空軍くの他の戦カは、こわを保持しない。国の禅財番1よ外を認めな11。
TAKE2:
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実常求(、国オ十店のヲ発動たる戦争と、式加よる威嚇、ヌは武方の彳デ吏め、国際5、給を解決する手段と(て父、すく々にこ小さ鯈存。
し2)前項の目的を達するため、陸海空軍このイゃの戦力は、こ小をイ条持(ない。国の交単オホ産はF小を認め不い。
TAKE3:
日本国民は正義と秩序を基調とす」国際平ロ年を誠実に希央し、国権の発動をる財争と式カ1こよる威嚇ヌは式カの行使は、国際S狩を解決する手段と、ては、オC大々こ山を放棄な
(2)前項の目的を達する谷*陸ミ百空軍マの他の戦力は,>小さく知子しない。国の交戦権は、これを認めない。
TAKE4:
日本国民は、正義と秩序を欺目と個際平和を初創こ命オ、1、国権の発動・たる戦争ど式カ、こよる灰×味赤ヌは武力の彳強は、国際紛争を解決する手段とには、7C久々て小を夜魚する。
(2)前項の目的を達すよため、陸海空罪の他の数カはこ小を保悼しない。国・交戦権ょはふを拠のな〃。
TAKE5:
日本国民は正義と秩序を基調とす凅際平和潟成魚算がく、国権のア魎騨妤と武力による威嚇又は飾の行使は、国際紛争を解決する手段としては7く久々られを六々逯ょィ。
(2)前項の目的を達するため陸海空晸のイやの浄才力はこれをイ男瓦寺しない。国の交戦権は、て小を認めない。
TAKE6:
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を当ア入実に希求と・国権のア発重力た戦争と武カにな威嚇はは和の行使は、国際紛争を解決する手段としては,方くク」ここれを放棄する。
(月前項の目的を達するため、陸海空軍そのイミの戦名ば、これを保持しない。国の交単林容は、これを党めない。
ペンタブレットで名作書いてみた 山川 湖 @tomoyamkum
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