憲法改正議論は法律整備や制度改革も考慮した上で
憲法前文については、⭕️「(国際法と国際的条約を遵守しつつ、」等々の現在の状況に則した文を文脈を壊すことなく追加することで良いかと思います。
第9条【戦争の放棄】
①.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国際法で禁じられている大量殺戮兵器等による攻撃を受けない場合は宣戦布告をせず、侵略者を犯罪者と見なし国内法規で犯罪者を処分する。
②.前項の目的を達成するため、海上保安庁、海上自衛隊、航空自衛隊、陸上自衛隊の戦力を保持する。
③.海上保安庁、海上自衛隊、航空自衛隊戦力が全滅の危機に瀕した場合には陸上自衛隊の他に総務省警察を中心に民兵を募り民兵団も結成し侵略者すなわち犯罪者の排除にあたる。
1号については
戦後の中国の領域拡張政策は宣戦布告無しに行われています。また中東での紛争も宣戦布告が行われた例は少ない筈です。
2号について
日本は従来の陸上自衛隊中心の国内戦(本土決戦型)防衛政策を改めて、経済水域領海領空て侵略者(犯罪者)を阻止する海洋国家を目指すと言う言葉で簡単に説明出来ます。
3号について
接続水域、領海、領空内で本格的な戦闘が生起した場合に総務省警察を中心に有償で民兵団を構成します。最初は国内に住む敵性外国人の保護を担当します。南九州に本格的な敵上陸が予想される頃から督戦隊の役割を果たしつつ住民避難の支援をします。最終的には最前線で戦うことになります。最前線が北に移動するにしても同様に逐次、督戦隊そして最前線の兵士として闘うことになります。
その準備として総務省内に原発事故や大規模テロ、大規模災害などに国家的な有事に対応する実員や装備を有する新しい組織を造ります。10数年前に野党の反対を押し切って成立させた「有事法制」を、さらに整備充実する必要があります。
憲法末尾に追加する
⭕️「なお、この憲法は日本国民に対してみ効力を発揮し、効力の一部停止が生ずる場合には所定の手続きを行うものとする」という
憲法の効力の一部停止については紛争激化のシナリオを想定しつつ法律を定めるこも担当することになると思います。
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