第31話 逮捕時より“軽い罪”で起訴なぜ?

5月、群馬県伊勢崎市で飲酒してトラックを運転して乗用車に衝突し、2歳の男の子を含む家族3人を死亡させたなどとして鈴木吾郎被告(69)は「危険運転致死傷」の疑いで逮捕された。


 この事件ドライブレコーダーの映像をニュースで拝見したが、悲惨の一言に尽きる。トラックが中央分離帯を超えて対向車と衝突したのだ。運転手は当初「危険運転致死傷」で逮捕された。しかし地検は起訴内容から「飲酒運転」を外し、「過失運転致死傷」の罪で起訴した。当然、過失運転致死の方が罪は軽い。

 問題なのは「飲酒運転」を外す理由が述べられてないということ。現行犯逮捕であるはずなので、「飲酒運転」という事実は警察が確認しているはず。にも関わらず何故地検は「飲酒運転」を外し過失運転致死傷」の罪で起訴に切り替えたのか。こんなことが許されるなら、もはや危険運転致死傷は成立しにくいものになるのではないだろうか。個人的な見解だが、飲酒した状態で運転はしていたが、事故現場まで正常な判断で運転できていたから「飲酒運転」での立件は無理と地検が判断した。要するに運転が出来ていたから証拠不十分と判断したのではと勘繰ってしまう。つまり運転が困難ほどの泥酔でなければ「危険運転致死傷」が成立しないということなのだどうか。だとすると、この危険運転致死傷の適用は皆無なのではないだろうか。基準値を超えるアルコールが検出された場合の死亡事故、人身事故の場合は「危険運転致死傷」で立件するぐらい「飲酒運転」については厳しくするべきだと思う。

 しかし飲酒運転状態でよくトラックすんてんする気になれるもんだよな。ある意味その神経を疑うわ。これはドライバーだけの問題でなく、事業者にも問題があるように感じる。事業者が業務開始時に飲酒チェックを行っていたのかという疑問もある。

 飲酒運転をなくす方法を考えてみた。極論、「酒は酒屋さん以外で販売させない」が良いのではないだろうか。駐車場があるコンビニエンスストアでトラックや乗用車が仕事及び休憩、買い物がてら立ち寄って、つい出来心で酒を飲む。気軽にお酒を買える状況がこういった飲酒運転事故を生み出しているのではないだろうか。あと居酒屋に駐車場があるのにも疑問を感じる。ハンドルキーパーと言いながら、付き合いで一杯ぐらい飲んでるかもしれない。そもそも飲酒運転が法律違反となっているのに居酒屋に駐車場があるのが理解出来ない。駐車場あってもいいが、車で来た人から入店と同時に車のキーを預かりレジで保管する。お会計時アルコールチェックし問題なければ車の鍵を返却し、同時に無料駐車場クーポンを発行する。ちなみに有料時駐車場料金は数万円とする。入店時に「車で来てない」と虚偽の申請をしても居酒屋の駐車場に停めら、退店する際に数万円の駐車場代を支払うことになるのだから嘘をつく人はいないだろう。コインパーキングの場合は、精算時にアルコールチェックを実施できるように改造すれば良いだけ。コインパーキング事業者から不満が出るかもだが、それを義務化すれば良いだけのこと。


 もしくはトラックだけでなく全ての車に飲酒チェッカーを装着し、エンジンかける度にアルコールチェックしアルコールが検出されればエンジンが起動しないようにすればいい。この場合「代理の人が飲酒チェック受けて、ドライバーが飲酒してたらどうすんの」と指摘がありそうだが、代理(同乗者)が同乗していた場合は、飲酒運転幇助罪が適用される。同乗者がいなかった場合は、ドライバーがエンジン起動後飲酒したと推定できる。つまり飲酒運転で起訴できる。


 しかし毎年飲酒運転による悲惨な事故が起こっているにも関わらず、ある一定数発生している。そしてそれが「危険運転致死傷」で裁かれるケースは少ない。もっと真剣にこのことについて。議論もして欲しい。そうは思わないかね、キミ。

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