第8話 中国における合弁企業とは

ィットする進出形態を検討するためにメリットとデメリットをそれぞれ挙げさせていただきました。


今回は中国における合弁企業とはなんぞやという部分に触れていきたいと思います。


 合弁企業とは日本側の合弁当事者と中国側の合弁当事者が資本金を共同出資して設立した中国企業なので、「中外合資経営企業法」と「中外合資経営企業法実施条例」に基づいて定義されるが以下の点に注意していただきたい。 まず、合弁企業とは中国に限らず出資者に対して利益の享受と危険負担を出資比率に応じて求められる。




中国の場合はどうなのかというと以下の通り


・利益享受出資比率を参照し協議によって董事会構成比率を決定し、合弁各当事者の出資比率に応じて配当を行うことが求められる。


・危険負担合弁企業は有限責任会社であり、出資者は自己が引き受けた出資額を限度として会社に責任を負う。


追記 「外商投資企業の審査認可・登記・外貨及び税収管理に関する問題についての通知」により、外国投資者の出資比率が25%未満でも企業の設立が認可されるが、25%未満では外商投資企業としての優遇の多くを享受できなくなるので注意が必要。



【合弁のメリット】


・投資負担の軽減:中国側パートナーが生産施設・設備等を提供する場合、直ちにビジネスを開始(場合によってはFSなどの計画中にも)することが可能


・中国側パートナーの労務・人事ノウハウや仕入・販売ネットワークの活用ができる



【合弁のデメリット】


・パートナー間の意見調整に時間がかかり意思決定が迅速ではない


・合弁契約時に自社に有利な撤退ルールを定めておかなければ撤退が困難になる。 


このデメリットに対する対策としては・・・・パートナーの選定に徹底した相手の情報収集と分析・合弁契約書や合弁企業定款の作成に細心の注意が必要(国際弁護士などに依頼するなどして妥当性を確認)


ざっとこんな感じでしょうか。


実際に何社か立ち上げてきているので今後も実際の手続き上において細かい注意点などお伝えしていきたいと思います。


次回は手続き上というよりは細かい注意点について「中国に進出する企業のよくある勘違い」と題して、日本における取締役会は中国ではどうなのかという点について認識のすり合わせをしておきたいと思います。

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