第7話 中国する企業の進出形態別のメリットとデメリット

前回は「中国における現地法人の各形態の特徴」と題して、進出する際にどのような設立携帯があるかについて共有させて頂きました。


ここで進出形態についてそれぞれのメリット・デメリット別にまとめます。




独資企業


【メリット】


・外国側が全面的にコントロール可能


・投資利益の独占・技術や情報の流出が防止できる


【デメリット】


・資金や人材確保などの負担が大きい


・政府諸機関や地元中国企業との関係調整が難しい




合弁企業


【メリット】


・中国側の人材や生産・販売ルートなどを活用できるので、当初負担が少なくて済む


・中国側の力を借りることで国内市場への参入が容易


・各種行政手続、認可許可取得が行いやすい



【デメリット】


・中国側と経営方針や労務管理、利益処分などで対立しやすい


・投資利益の独占ができない


・中国側の余剰人員や老朽化した施設を受け入れなければならない場合があるが、この点は入念な事前調査をされたい。


・しっかりとした技術秘密保持契約書を三者(中国側、日本側、合弁)で結んでおかないと、技術の流出が起こる可能性がある。


・中国側の現物出資の評価が難しいため現金での評価にそろえたい。




合作企業


【メリット】


・契約ですべての取り決めを行うため中国側との信頼関係の有無が前提となる。


・トラブル時には紛糾しがちなので特に法人化しない場合の出資者責任、外国側の優先回収条件などは事前にきっちり決めておく必要がある。


・法的保証があいまい


外商投資会社こちらはメリット・デメリット比較ではなく中国での株式上場を目指すのであれば、その前提として有限会社ではなく株式会社を設立する必要があります。


・設立方式は、発起設立方式あるいは募集設立方式の二通りあり、既に設立された有限責任会社の形態から組織返還することも可能。ただし、直近3年間連続で利益を出していることが必要となります。なお、設立時の最低資本金は撤廃されています。


・発起人は、会社法に定める条件に合致することに加えて、少なくとも1名の発起人が外国株主でなければならないという制約があります。募集設立方式の場合は、加えて少なくとも1名の発起人が必要です。




駐在員事務所


【メリット】


・設立費用および運用維持コストの抑えられる



【デメリット】


・営業活動は不可、本社のための連絡


・調査活動に限定・直接雇用は不可


・労働服務公司を利用




委託加工


【メリット】


・立ち上げ期間が短い


・初期投資額を抑えられる


・物流に関する税制が最も優遇されている生産形態



【デメリット】


・国内販売は不可・会社運営は間接統治にとどまるケースもある・新規契約認可が難化、既存の委託加工場は「現地法人」への転換の方向


いかがでしたか?あなたの事業はどの形態にするか大凡の方向性だけでも見つけていただけましたら幸甚に存じます。


さて次回は、一番多い進出ケースである合弁について深掘りして解説させていただきます。

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