第6話 中国における現地法人の各形態の特徴
前回は「中国で会社設立するのに必要な最低資本金」と題して、中国進出における資本戦略の概要を共有させていただきました。
今回はそれを踏まえた上で、中国で法人を設立する場合どのような形態があるのかについてご紹介させていただきます。
外国企業の進出形態について以下のように分類できます。
それぞれの特徴についてご紹介させていただきます。
独資企業
独資企業ここでいう独資企業とは「会社法」「外資企業法」に基づいて設立する外資(個人も含む)100%の中国法人で、中国の投資環境整備が進む今となっては、この独資での進出という形態が多いようです。
2016年末の外商投資企業数は約50.5万社あって、そのうち独資企業が過半数と圧倒的です。注意点として会社形態は有限責任会社(有限公司)となり、独資企業方式では認可されない業種があります(ネガティブリスト参照)。
合作企業
合弁企業外国の企業が中国の企業と合弁形式で設立する有限責任会社であり、「会社法」、「中外合資経営企業法」に基づいて設立され、出資比率に応じて出資額を限度として責任・リスクを分担し、利益は出資比率に応じて配分されます。
外商企業として認可されるには、原則外国側の出資比率は25%以上とされ、経営機関については、業種によって定められているものと、そうでないものがあって、合弁終了後には、出資者双方がそれぞれの出資比率に応じて余剰財産を分配します。
合作企業内容は合弁企業と大きな意味で変わりないのですが、契約に基づいて利益配分を決めることができたり損益の分配、精算、配当も当事者間で取り決めたりします。
出資によらず、所有権の移転や貸与のみを行うことも可能となっており、「会社法」、「中外合作経営企業法」に基づいて設立される有限会社として登録を行いますが、法人格を有してないものあります。
また、合作期間満了時にすべての固定資産が中国側の所有となる旨の条項が契約書に記載されることが多いです。実務的にも移設だのは費用の掛かることですから、概ね問題はないといえます。
さて以上になりますが次回で中国する企業の進出形態別のメリットとデメリットをまとめていきたいと思います。
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