第5話 中国で会社設立するのに必要な最低資本金

先日の会社改正法や外商三法の紹介に続き、今回はその内容について深掘りしていきたいと思います。


その改正の内容について、以下の6つのポイントに分けてみました。


中国会社法(中華人民共和国公司法)が改正され、2014年3月1日から施行された。


1.最低資本金制度の廃止

2.初回出資額及び払込時期に関する規制の撤廃

3.営業許可証への払込済資本金の不記載

4.験資証明制度の廃止

5.現物出資比率の上限の撤廃

6.株主の出資額の非登記化


1の最低資本金制度について言及すると、日本のように1元で会社ができるかというと現実的には難しいことを説明します。


中国には外国からの投資につき「外資三法」(外資企業法、中外合資経営企業法、中外合作経営企業法)と、その実施細則というものがあって、これは外国企業が中国国内で会社を設立する際には外資三方の法律が適用され、外商投資企業には会社法とは別に、最低資本金や払込み時期に関する規制が設けられているのです。


これに加えて中国では、会社設立する時に外商投資批准書となる許可を取得する必要があり、そのタイミングで「F/S法告書(企業可能性調査報告書)」という新会社の事業計画を提出する必要があるのです。


この事業計画書に基づいて、会社設立するための資本が適正であるかが検証されるのだ。例えば、事業計画に対して資本が過少であれば当局は事業運営に必要な資金を確保できていないと判断した場合には許可を下さないので、現実的には1元で会社設立することは難しいと思われます。


以上のように当たり前のことであるが事前に事業計画をしっかり立てて、中国での事業を組み立てて欲しいと切に願う。意外にも「いってまえ」でやっちゃう経営者が多く、数年後には撤退というのをみてきています。


中国に限らず、世界で勝つには当たり前のことをしっかりトップスピードで進めることが求められています。


では次回は、スピード感を持って法人設立をするために中国における現地法人の各形態の特徴について共有させていただきたいともいます。

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