第4話 中国の会社法について
外国企業における会社の設立や運営に関しては、「会社法」および「外資三法」(「外資企業法」、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」)が基本法規となり、その他各種関連法令が存在しています。
会社法に関しましては前回にもご紹介させていただきましたように2014年3月1日に改正施行されましたので改正のポイントを以下にご紹介させていただきます。
・出資者が引き受ける予定金額・出資方法・出資期限を定款に記載する必要があるものの、出資者が払い込んだ資本金額を営業許可書などの資料に記載する必要はなくなりました。
つまり、登録資本は「払込登記制」から「引受登記制」へと改正されています。
・最低登録資本の規定が撤廃となりました。
※ 別途、業種別で規定等がある場合は、その規定に従うとなっております。また、前にもお伝えしたように1元でも設立できるのかという点にはこちらをお読みください。
・初回の最低払込額は登録資本金の20%以上かつ2年以内に出資払込を完了させるという払込期限が撤廃され、出資者が自主的に払込期限を決めて記載する方式となりました。
企業は投資計画に合わせて資金を投入することが可能となり、資金ボリュームの小さい会社や準備期間の長い会社にとっては、新規投資に関する意思決定が行い易くなりました。
・現金による出資額を有限責任会社の登録資本30%以上とする項目が撤廃されました。現金出資比率の下限が撤廃されたということになりますが②に記載のように会社が回るようにしなければなりません。
・払込済資本金額が会社設立時の登記事項の対象外となり、認可された通り資本金が振り込まれたかをチェックする験資報告書の提出は不要となっています。
全体として登録資本の登記条件緩和や登記事項および登記書類の簡素化といった改正となっており、運営はよりフレキシブルにできるようになった反面、競争もより激しくなることが予想されます。
では次回は、中国に進出するにあたり、具体的に必要な資本金はいくらなのかについての検討を共有させていただいたいと思います。
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