第3話 外資三法から外国投資法へ

2016年10月に外資三法は改正されたことは前にお伝えした通りでございます。外資三法とは「外資企業法」、「中外合弁企業法」、「中外合作経営企業法」で構成されており、従来外商投資企業の設立に必要とされた政府主管部門の認可が、ネガティブリストに該当しない場合は届け出制となりました。


2015年1月に商務部より外資三法を纏めた「外国投資法(意見聴取稿)」が発表されて現在は正式な法令の交付準備が進んでいます。さきほどのネガティブリスト制度に基づいて原則として届け出や報告ベースで行えるよう規定されました。


大きな特徴として外国投資企業のガバナンス組織等について会社法の規定にしたがうので外国企業だからと言って特段の規定が存在しない点も注目ですね。

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