第2話 中国における外国投資法について
前回から中国に進出しようとする会社における事業部担当者向けの情報としてザックリとした概要について説明させていただきました。
今回はその中国における会社法についてもう少し深掘りしながら解説を進めていきます。
今回の主な内容は 中国経済社会の発展に伴い、30 年以上前に施行された現行の外資三法は、既に改革の全面的深化および開放のさらなる拡大という需要に十分に対応できていません。
そこで外資三法を改正し、外国投資を規制する統一した基本法律を制定することが検討されることとなったことについて一連の流れを紹介したいと思います。
こうした背景を踏まえて 2015 年 1 月 19 日に、商務部により、「中華人民共和国外国投資法(草案)」が公表され、同年 2 月 17 日まで意見募集が行われました。
本草案は全 170 条からなり、総則、外国投資者および外国投資、参入管理、国家安全審査、情報の報告、投資の促進、投資の保護、苦情申立の調整処理、監督検査、法律責任および附則の 11 章に分かれているのです。
これが外商投資企業の経営管理機構に対する影響 を考えると次のような問題があるので紹介したいと思います。
中国において、外商投資企業に対し、これまでは会社法と外商投資企業の基本法である外資三法が適用されてきたが、外資三法における企業の組織形態、経営活動等に関する規定と会社法等の関連規定の間にはかなり重複があり、齟齬もあるのです。
例えば、外資三法では、外資企業の内部経営管理機構に関する規定の一部は会社法とは異なるものとなっており、特に、中外合弁企業の場合は株主会を設置せず、董事会が最高意思決定機関とされています。
合弁企業の定款の修正、企業の中止・解散、増資・減資、合併・分割等の事項については、董事会の全員一致決議を取得しなければならないと規定されるなど、会社法規定とはかなり大きな差異があるので中国で法人を立ち上げる時にこのことを初めて理解しようとすると悩むことになります。
本草案では、外国投資企業(外国投資者が全部または一部を投資して、中国国内に設立した企業。外商投資企業は外国投資企業に含まれる。)に対するコーポレートガバナンスに関する特別規定を定めていないので、企業の組織形態(合弁、独資、有限責任会社、株式会社)についても区別されてはいないのです。
従って、今後、外国投資法が公布、施行された場合には、中外合弁企業を含む外商投資企業は、内資企業と同様の、統一的な機関構成となる可能性があるでしょう。
また、外国投資法の施行によって外資三法が廃止される予定で進んでおり、本草案では、外国投資法の発効前から法により既存の外国投資企業に対して、原認可の経営範囲、期間およびその他の条件の下で経営を継続することができるとされているのです(草案 155 条)。
なお、外資三法の廃止により、外国投資企業の組織機構については、内資企業と同様の会社法等の法律に従うこととなるが、それに伴って必要となる組織機構の変更については既存の外国投資企業に 3年間の猶予期間が与えられると規定されています(草案 157 条)。
今後の流れについて 本草案は公布されて意見募集後、既に 2018 年 2 月時点で、3 年間が過ぎ、中国の投資政策・環境に変化が生じている部分もあり、特に 2016 年に外資三法と関連法令の修正・公布により、草案で定められている外国投資企業に対しての参入特別管理措置が既に施行されたため、本草案を大幅に調整する可能性もあると思われます。
今後、草案の正式な立法化を順次、紹介していきたいと思います。
次回はその外資三法についてのナレッジを共有させていただきます。
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