中国へ進出する企業が知っておくべきこと
又吉秋香
第一話 中国における会社改正法のまとめ
私は中国へ進出を希望する企業や個人のサポートをさせていただいており、普段は細かい点について聞かれることは少ないのですが、自分でも忘れそう(笑)なので会社法改正の成り立ちや外商投資について最新情報を更新していきたいと考えています。
会社法改正
2013 都市 12 月 28 日、中国の会社法の改正案が全国人民代表大会常務委員会会議にて可決されました。
2014 都市 3 月 1 日より施行された新しい会社法では、資本に関する規制が大幅に緩和されています。
主な改正点をここに挙げてみたいと思います。
法定最低資本金の廃止、資本の実際の払い込みに関する規制の廃止、金銭出資の法定比率規制の廃止等があります。
外商投資企業関連
① 外資三法の実施条例・細則の改正 中国の法制度上、会社法は一般法、外商投資企業に関する規定は特別法であり、特別法が一般法に優先します(会社法 217 条)。
(優先度) 特別法 > 一般法
したがって、上記の会社法の改正を外商投資企業(合弁、合作、独資など)に適用するためには、原則として、関連する特別法規定を改正することが必要となりました。
このため、国務院は、2014 都市 2 月 19 日に、「一部行政法規の廃止および改正に関する決定」(国務院令第 648号)を公布し、以下の3つを改正しました(2014 都市 3 月 1 日施行)。
1.中外合弁企業法実施条例
2.中外合作経営企業法実施細則
3.外資独資企業法実施細則
この改正は、会社法改正に従い、外資三法(外商投資企業の基本法である「中外合弁経営企業法」「中外合作経営企業法」「外資独資企業法」)の実施条例・細則に定める外商投資企業の最低登録資本金を廃止しました 。
② 外資審査管理業務の改善に関する通知の公布 国務院の外資三法の実施条例・細則の改正を受けて、商務部は、2014 都市 6 月 17 日に、「外資審査管理業務の改善に関する通知」(商資函〔2014〕314 号)を公布しています。
この通知において、商務部は、外商投資による会社の最低登録資本の制限および貨幣出資比率を廃止すると明言したが会社の登録資本および投資総額の比率は、なおも「中外合弁企業の登録資本と投資総額の比率に関する暫定規定」(工商企字〔1987〕第 38 号)およびその他の現行の有効な規定に合致しなければならない、とされました。
③ 最低登録資本金を廃止 (外商投資株式会社) また、商務部は、2015 都市 10 月 28 日に、「一部規則および規範性文書の改正に関する決定」(商務部令 2015 年第 2 号)を公布し、「外商投資株式会社設立の若干問題に関する暫定規定」(外経貿部令 1995 年代 1 号)および「外国投資家が投資により投資性会社を設立・運営することに関する規定」(商務部令 2004 年代 22 号)を改正しました。
この改正において、外商投資株式会社(3,000 万人民元)の最低登録資本金を廃止したことにより、一連の外商投資企業関連の法令の公布・改正の後、法令上、外商投資企業についても、国内資本の会社(内資企業)と同様に、原則としながらも、最低登録資本金の制限がなくなりました。
原則としたのは注意が必要で、外商投資企業の最低登録資本金について、法令上全く制限がないとはいえないです。
少なくとも、「中外合弁企業の登録資本と投資総額の比率に関する暫定規定」第 2 条は、中外合弁企業の登録資本は、生産・経営の規模、範囲に対応したものでなければならないと規定しています。
例えば、登録資本金 1 元で外商投資企業を設立しようとする場合、それが明らかに生産・経営の規模、範囲に対応したものではないので、工商登記できない可能性があると考えれるのです。
中国進出を考えている人であれば現実的な事業計画を立てて着実な進出を心がけてもらいたいと思います。
次回は中国における会社法についての知識を共有させていただきます。
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