第5話
公事部
○公事復古の事
殿下、公事(くじ)を復古せんとて、心をば千々に砕き給ひけれども、末代には宛つべき料も乏しくして、本意をとげたまはざりけることのみ多し。しかれども、つゆも行はざるよりはとて、真似事ばかりにても執行せられけることこそ、せめてのことなれ。
装束をば、当時には不如意にして正しうはせられざりけるを、擬装束(ぎしょうぞく)とて、唐物(からもの)の服を召し給ひたるに、「公事の折は束帯を着したると見立てよ」と仰せありける。以てこれを見立てと云ふ。
また白馬節会(あおうまのせちえ)に白馬のなき、相撲節会(すまいのせちえ)に相撲人のなきを、これは「来む日歌」(コンピューター)と申すものにて、白馬、相撲人の動きたる有様を御覧なって代へにけり。
主上臨幸(りんこう)かたければ、咸(みな)平座(ひらざ)たるべしとて、略儀がうちの略儀に執り行はれけるなり。
○公事根源の事
殿下、後成恩寺(ごじょうおんじ)殿の公事根源(くじこんげん)を書写し給ひて、公事を学び給ひけるとかや。
○任大臣大饗
築地内大臣任官奏請の時に、任大臣大饗(にんだいじんだいきょう)を行はんとしけれども、請客使(しょうきゃくし)の事も宴座(えんのざ)も遂げられずして、穏座(おんのざ)のみぞ行はせられける。源氏なれば、朱器台盤(しゅきだいばん)や勧学院学生(かんがくいんがくしょう)の参賀はなし。ただ蘇甘栗使(そあかのつかい)とて、関白殿御自ら、内裏の御代行とて、蘇酪(そらく)と甘栗を新大臣に下賜せられけり。紺紅(こんべに)と申す万屋にて買い給ひけるとなん。
○朱器台盤の事
朱器台盤は摂家公事に欠かすべからざるの器物(うつはもの)なれども、中比(なかごろ)に失はれけり。殿下調製を思はれけれども、不如意なり。されば朱器台盤代(だい)を市中に求めて宛てんと定められける。然れども、漆器の類当時は高価にして、御不如意なれば贖ふこと能はず。能登国の輪島てふ所に産すれば、家司より寄進あればよからんと仰せられけれども、その事なくて年月を経ぬ。殿下、「されば、誰か上達部(かんだちめ)を能登の知行国主に奏請して、寄進せしめん。費えは詮方なし」と仰せあって、筑後権大納言を能登の知行国主に任じて、黄白(こうはく)を賜ひて贖はしめて寄進せしめ給ふとぞ。
○臨時客
臨時客(りんじきゃく)は正月二日の摂家の宴なり。ある時殿下正朔(せいさく)より御風気(おんふうき)にていたづき給ひければ、行ふ事かたしと思はれけれども、築地内大臣参来の由あれば、床より起き出で給ひて遂げられけり。別当諫言し奉りけれども、「築地殿は年来忠勤の人、余幼稚の砌より馴れ親しむ。豈(あ)に対面もせで止むべからんや」と仰せあり。
○子日
十一日の子日(ねのび)の小松引きには、高槻宰相を召して、下総国葛飾郡松戸の里にて行はれけり。丘にのぼり給ひて、里を望見の後、若菜摘み、小松引き、御腰摺りなどし給へり。松の戸には雪の玉水の絶え絶えにうちかかりて、初春の公事、これ相応の名の地なりと殿下ものたまへり。またその折に詠み給ひける御歌、
松風ものどけき春のはつねかなをちの山辺の鶯の声
○踏歌節会
十四日の男踏歌(おとこどうか)に、舞人(まいうど)もなし、内へはえ参らずと関白殿の直廬(じきろ)にて歎き給へるを、深溝(ふこうず)頭中将(とうのちゅうじょう)「舞はかねてならはねども、下官(げかん)にて足るべくもあらば、一番舞ひ奉らん」と申しければ、殿下いたく喜び給ひて、「されば「嘉辰令月歓無極 万歳千秋楽未央 万年阿良礼」と言ひてともかくも舞はれよ」てへれば、舞ひ終えにけり。殿下のよみ給ひける、
いにしへの三笠の山と見ゆるかな霞の関に舞へるうへびと
さて男踏歌は果てにけれど、十六日の女踏歌はいかがやらんとうち沈み給へるに、これも頭中将、ある女房に命じて舞はせければ、殿下御喜びの余りに、
佐保姫(さほひめ)の踏むも歌ふもいざよひの睦月の夜半の影を忘れじ
とぞ詠み給ひける、末代もかかる優しきためしの侍るなり。
○七夕
七夕にはあまたの歌詠ませられけり。
星合の雲居に契るたなばたはいづれの秋に逢ひ見初めけん
いくとせか荻の葉向けの片寄りに思ふも久し星合の空
七夕の涙の数や積もるらん光ぞまさる天の川浪
七夕のまをの新糸繰り返し再び人に逢ふよしもがな
七夕のよそにへだてぬ光とや我が手にしるき星合の空
○相撲節会
七月廿八日の相撲節会(すまいのせちえ)には、相撲の動画を御覧なるを、やがて仰せあって、「相撲はかくの如くいみじう太りたる下郎どもがなすべき仕業にはあらず。末代とはいひながら、かくまで劣りぬることよ」。
○月見宴
八月十五夜には月見宴をせられける。かはらけ取りて名月に対し、和漢朗詠集をうちずんじ給ふ。詠歌の後、能楽御覧ありけるとぞ。
○重陽
重陽(ちょうよう)の宴は行ふこと能はざりけれども、せめての事に歌を詠み給ひける。
菊の花にほふ野辺に出でて衣手の濡るともけふは厭はざらめや
過ぎぬともまたしのばれむこの秋の真袖にかけし菊の上の露
○厳重
十月上亥の厳重(げんじょう)には、餅を上がるならひなれども、その道絶えて久しければ、いかにすべきとも思はれず。されど市にて尋ね給へば、亥子餅あり。およそは、名のみ伝はりたるばかりならんも、床しければ贖(あがな)ひ給ひて、御祖母と共にきこしめされけるとぞ。
○弓場始
十月五日の弓場始(ゆばはじめ)には、北条頭弁(とうのべん)、その時は右馬助(うまのすけ)たりけるが、弓の道には奥義を窮めたる人なりければ、射撃の結構をせしめ給ふ。歌を賜はれけり。
梓弓末の世に引くいにしへの教へにかへる今日の嬉しさ
○残菊宴
残菊の宴には、朗詠、詠歌などし給ふ。
雲の上の星にまがひし白菊の色かはりゆく紫の庭
○初雪参内、守庚申
いにしへは初雪の降れる日は参内しけるを、ある年、関白殿故障ありて参り給はざりければ、遺恨に思召されけり。その次の夜、花井(はない)権中納言、塩釜(しおがま)権中納言、深溝(ふこうず)頭中将、北条頭弁(とうのべん)など、見目よき女ども呼びて、関白殿を尊者にて雪見の宴とて張られけるを、思はず徹宵しけり。関白殿、御帰りなって、「門流どもの余りに名残惜しみて留めけるによって、夜を明かしけり。爾後(じご)慎むべきことにこそ」と仰されければ、別当、「今宵は守庚申(しゅごうしん)に候」と云へれば、殿下、「はからずも優しきことをしいだしたりけることかな」とて機嫌を直されにけり。
○朔旦冬至
平成廿六年の十一月朔日は朔旦冬至(さくたんとうじ)なり。廿年に一度の大儀なれば、御身は草深き東路(あずまじ)の野原に沈ませ給ふとも、いかでか行はれざるべきとて、かねて御まうけあり。御暦奏(ごりゃくのそう)には、陰陽寮より暦博士、暦を奉るならひなりしが、今は博士もなし、陰陽寮も絶えにたれば、書肆(しょし)にて隠陰陽師(かくれおんみょうじ)の暦を御自ら贖ひ、捧げて九重を遥拝し給ふ。相嘗祭(あいんべのまつり)には、官より奉幣使(ほうへいし)を立てらるるためしなれども、中古より廃れて久し。然れども、これも再び興さんと思召し立ちて、公事回天の御祈りにや、畿内七十余座をも遥拝し給ひけるこそせめてのことなれ。
扨て朔旦冬至には、かねて賀表(がひょう)を御自ら書き給ふ。建永二年、普賢寺殿摂政にてましますそのかみの例に倣ひ給ふ。猪熊関白記に見えけるとかや。独り献盃の後、和漢朗詠集の祝部を御朗詠あり。尋(つい)で、公事の歌をよみ給ふ、
袖に置く朝明の霜をうち払ひ雲のかけ橋渡る上人
澆季(ぎょうき)にやさしきためしと、申す心ある者はあらざれども、世に有難き忠節の仁とこそは見えたりけれ。
○五節
五節(ごせち)の豊明(とよのあかり)には、中宿権大納言たまたま関白殿を宴に招き奉ることあり。関白殿興に思召されて、後に「あれは文盲の仁たりけれども、我が五節せばやとあながちに思ふを、知らず悟りてかくしけるにこそ」とのたまひける。
○改元定の事
平成廿七年正月十日、高槻宰相を召して改元定(かいげんさだめ)あり。「平成は凶事あまたあり。抑々(そもそも)平の字は平治以来用ひざるならひなり。また字に干戈(かんか)込められたり。またいかにも長くて侍れば、改元あるべし。一世一元の事は、明朝に始まる異国の風、本朝に先例なし。但し当時は博士もなければ勘申(かんじん)をするに堪ふる仁もなし。されば、元和の例にならひて、唐朝の元号を用ふるべし。いづれがよきぞ。太和(たいわ)は如何に」と問い給へば、宰相「太和は唐の文宗年間、その御代は宦官跋扈す。また昭和に通ずるの憚りあるか。太の字は、本朝には用ひたる前例なし」。殿下「大暦は如何に」。宰相「大暦は唐の代宗、安史の擾乱、静謐に至れる時なり」。殿下「暦の字は延暦、天暦の嘉例あり」。宰相「大の字は大化、大治、大永、大正なり。大化の嘉例なり」。殿下「大暦を以て、奏請すべし」。
○拝舞の事
関白殿ある時筑後権大納言を饗応せさせ給ひけるに、権大納言拝舞(はいぶ)の事あり。左右左を以て形(かた)の如くに拝礼し給ふ。権大納言「気(け)悪しくて候しが、拝舞の故にや、心地よくなりて候」と申し給ふ。
○固関の事
新羅高句麗戦近しとの報ありて、固関使(こげんし)の差遣を命ぜられけるに、差遣せられずして止みにき。後に僉議(せんぎ)ありて、
別当「固関使は、御登霞(おんとうか)、三后摂関薨御などの他は差遣せられず。他国干戈(かんか)の折に差遣する先例おぼつかなし」。
執事「動乱の折は差遣する習ひなれば、異国戦争といふとも、近国にして、来寇の虞あれば行ふべきか」。
この後本朝に入寇ある時のほかは、差遣せずと定まりにけり。
官職部
○摂政関白の事
摂政関白は五摂家の家職なれば、凡人(はんにん)の補任(ぶにん)はあるまじきことなり。近衛殿は中比(なかごろ)に源氏となりぬ。鷹司殿も同じ。恵雲院殿の御子斎藤大納言正義卿の流れの桜町殿、北の藤浪の嫡流なり。また五摂家は、明治の摂関廃絶をとどむること能はざれば、摂関に相応しからず。
○官職奏請の事
当時あまたの格式(きゃくしき)などの内覧を経ずして布告せられけるを不足のものに思召して、「されば余も、土民の大政を壟断し奉りたれば、主上に奏請せんとおもふとの意(こころ)にて、万の政をなさんと思ふ」とて、思ふままに除目叙位の事行はせられけり。
○関白殿太政大臣を辞し申さるる事
大暦二年、秋篠の若宮十歳にならせ給ふに、主上御元服は、太政大臣が御加冠の御役目なれども、東宮に皇子ましまさず、秋篠宮の皇子この若宮御一所なれば、主上御元服に准ずとて、関白殿相国にておはしませば、御加冠の儀あるべきなれども、かねて土民壟断の間、参内能はず。遺恨に思召して、相国を辞し申されけり。
○朝霞右大臣贈官の事
朝霞前右大臣、平成廿五年十二月に薨御(こうぎょ)ありければ、贈官のこと評定あり。
別当「正二位前右大臣の薨去の先例は、花山院忠経公、出家にて贈官位なし。その息の定雅公も同じ。また鎌倉右大臣は、薨去の時は正二位なり。贈位の事なし。生前に極官(ごっかん)右大臣の人は、贈左大臣の事は、北野天神爾来(じらい)、絶無なり。正二位右大臣の人の贈太政大臣の事は、徳川家綱、綱吉、吉宗、家治等なり。また、織田信長。町尻殿。北野天神。淡海公」。
執事「贈太政大臣は近年は武家の例なり。町尻殿は関白の間、贈左大臣となさるべきか」。
別当「極官は内大臣・大納言といへども、贈太政大臣の先儀あり。徳川家定は内大臣、同家基は大納言なり。また、同綱重は極官正三位参議なれども、これまた正一位太政大臣を贈られぬ。武家に於てもこの例あり、況んや公家に於てをや」。
執事「綱重の贈官位は、息の家宣の大樹(たいじゅ)たる時なり。異例のことなり。勧修寺教秀公は、極官従一位准大臣なれども、後奈良院御外祖父にて、贈左大臣あり。日野西資国公、勘解由小路兼綱公も同然なり。また藤原園人公、内麻呂公は極官右大臣の先儀なり。執柄家にあらざる仁、勧修寺、日野西、勘解由小路等の先例に任せるべきか」。
別当「それ准大臣は大納言の上首なり。右大臣に同じからず。また園人公、内麻呂公は上代の例の間、採らるべからず。極官右大臣の人あまたあれども、多くは贈官位の事なし」。
殿下「彼の人は忠節ありと雖も、長年故障を申して出仕せず。また家格高からず。先儀に鑑み、贈官位は無用のことなり」。以て贈官行はれず。
○花井権中納言中将を称する事
花井権中納言は、己を中将と称し給ふ。中納言には大将をこそ望むべけれども、中将といへるは、かの在伍(ざいご)中将を心にかけ給へるなるべし。殿下これを聞し召してをかしく思召されて、別当に物語し給ひければ、別当、「在伍中将忍びて女のもとに通ひけるも、醜き故には非ず。如何にかかの醜き御かんばせにて、御身を中将になずらへ給ふぞ。御顔の醜き故に忍ぶとなれば、葛城山(かずらきやま)の神にこそ」と申しければ、殿下「神になずらふるは非礼なれども、面白く申したり」とて、その後花井殿をば、葛城中将と呼ばせられける。
○飾磨中将三位に叙さるるの事
飾磨中将は見目麗しくておはしければ、殿下の寵臣にて、龍の雲に昇るよりは昇進もなほ速やかなるを、正四位上叙位の奏請の時に、公卿中に異見あり。「未だ奉仕もせざるの仁(じん)の、月卿(げっけい)の位に至らん事、未だ以て聞かざる事なり。正四位上は、必ず従三位に至る例なり。正四位下に留むべきか」と、中宿権大納言などの強く申されける。以て評定あり。
別当「平忠盛朝臣は、卒しし時、正四位上刑部卿なり。これは受領品(じゅりょうぼん)の家柄なれば、苦しからず。御意のままなり」。
執事「中宿亜相(あしょう)の曰く、無功幼稚の仁を公卿になす事、然るべからず。また官打(かんうち)の虞(おそ)れあり、但し多々良(たたら)朝臣義隆卿は、二条殿を扶持(ふち)し奉るによりて、従二位行兵部卿に至れり。飾磨殿は、殿下の御恩愛深甚(しんじん)なるによって、位の公卿に至る事、先例なきにあらず。ただしこれは吉例にあらざるか」。
別当「議政官(ぎじょうかん)に至らしむる事は、過分に候へども、地下在庁(じげざいちょう)等の三位に叙さるる事は、先例あまたあり。当代の地下公卿の初例となすべきか」。
以て飾磨中将、正四位上を経て、従三位にこそ叙せられけれ。
○問民苦使の事
問民苦使(もみくし)は孝謙天皇の御宇、恵美相国(えみのしょうこく)の頃置かれけれども、その後廃れぬ。殿下これを再び遣はし給ふ。以て民間の愁ふる所を聞し召し給ひて、街道に果樹を植ゑさしめ、浮浪人に養蚕の技を授けなんど命ぜられけれども、執行せられず。「執行なきは凡下増上の故なれば、我が善業のみ残りて、民には罰となるらん」とぞ仰せられける。
○持節将軍の事
持節(じせつ)将軍には征新羅、征土寇(どこう)などの折に臨時に任ぜられけるが、川崎内府の任持節征土寇大使の時、殿下鳥の子紙にて節刀(せっとう)を御手づから造りて授け給ふに、やがて紛失しにけり。以て重き勘を蒙り、穢部爛(けがれべのただれ)と改名せられて、薩摩国大正島に流されけるとかや。
○検地震使の事
平成廿三年の春に、陸奥(みちのく)にて地震(ない)ゆり、津波などの事あり。塩竈(しおがま)権大納言、その時は参議にて末座に候はれけるが、陸奥国宮城郡に荘ありとて、検地震使(けんじしんし)に任ぜられけり。その後帰洛して復奏(ふくそう)あり。殿下「塩竈社御無事たるか」。宰相「一宮は高き丘の上にましませば、御無事なり」。殿下「末の松山は如何に」。宰相「末の松山は、今は宝国寺てふ寺のあんなるが、ここも津波は至らざりけりと聞く」。神祇、和歌を大事に思召さるる御心の、尊き御事にこそ。宰相は、検地震使の功によって、権中納言に補せられけりとぞ。
○防河使の事
大暦元年の秋に、常陸国豊田郡にて絹川氾濫しけることあり。民屋(みんおく)多く流され、絹川と蚕養川(こかいがわ)との間、みな水没す。防河使(ぼうかし)差遣の僉議(せんぎ)あり。
別当「防河使を遣はする前例は、賀茂と葛野(かどの)のみなり。洛陽の大河、即ち江戸、隅田、荒、多摩等の氾濫時は差遣あるべけれども、絹川は僻陬(へきすう)なり。遣使に及ぶべからざるか」。
執事「同郡の水海道は扇橋殿の御所縁の地なり。但し三坂村は同地の北方なり。水海道は無事たるか」。
別当「本件は日光山の女人結界(にょにんけっかい)を破りたるによる。先年の木曾御嶽山も同じきなり」。
以て差遣せずとなん。
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