第21話 岡山地裁からの特別送達

 裁判の期日指定というのは、訴状などと一緒で、「特別送達」、略して「特送」という郵便を使って送られます(送達されます)。


 これは、指定された本人でないと受取不可です。

 もちろん、代理人がついている場合は、そちらに行きます。そうしないと、紛失したとかなんとか、相手方がとぼけて逃げる余地を作ってしまいかねないからです。

 他者に受取らせることができないのも、同じことです。

 そしてその受取った証拠は、裁判所に戻ってきて、管轄の裁判所に保管されます。


 さて、どうせなら、ということで、普段なら普通郵便で送られる準備書面なども、それに併せて送付することが可能というわけです。

 今回の事件での特別送達はどうなったかというと、これだけがそろったという次第。


 第一回口頭弁論の期日指定の「呼出状」

 訴えの「取下書」

 原告準備書面 3(最後通牒)


 これだけそろうとそれなりの分量にもなりますから、多少切手代はかかることになりますが、一度で済むので、手間も省けます。

 しかも、相手をとことん参らせるに余りある組合せができたってわけでね。

 

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