第15話 解説 2 相手方の動き 2010年2月
この時期の相手方の動きは、裁判所の記録を閲覧するべく裁判所で申立て、それで相手方からあった上申書などを読んで、対応を練りました。
次で書きますが、管轄移送の申立てというのは、この手の遠隔地裁判ではつきものです。
問題の被告ですが、上申書と称して、裁判所相手になんと、原告である私がブログで公開されることを恐れてか、公開しないように伝えてくれと述べていました。しかも、「不心得者が電話をかけてくる恐れもあるので、電話番号は云々」とまで、そこには書かれてありました。
民事訴訟の処分権主義を考え合わせると、代理人弁護士を通さずこのような上申書を出したところで非難すべきいわれはないが、これまでさんざん人のブログになめたことを書いてきた人間にしては、存外情けない言動であるとは思われました。
さらに彼は裁判所からの電話で、和解する気はないが、取下げはどうかと尋ねられたところ、それは構わないと返答していたことも確認できました。
まあ、よほど自分のメンツやらなにやら、この期に及んで気にしているような風が見られましたね。
ただ、すでに相手方弁護士も(ボス弁だけ)訴えている状態になっていましたから、このあたりでもはや、代理人弁護士と被告本人の関係も、そうそう一枚岩ではないなということも十分うかがえました。
でなければ、代理人を通さずにあんな上申書を出すはずもないだろう。
やましいところがなければ、堂々としておればいいものを、ねぇ。
まさか、彼にまで「友達だから受けてくれ、安くしてくれ、付き合ってくれ」などと言っていられるだろうか?
そろそろ相手も黙り切ったようなので、ここでひとつ、相手に恩恵を与えてやることにしました。
もっとも、その恩恵を受けないと、彼らはさらに岡山くんだりまで何度も来て、無駄な費用をかけさせられるわけですよ。少なくとも、代理人弁護士は。
しかも、こんなわけのわからん訴訟にまで付合わされ、下手すれば、半分以上嫌がらせだろうとは思われるものの、懲戒請求さえ出されかねない。
加えて、相手は近々、関西圏に移住しようとさえしている。となれば、大阪弁護士会に出向くなど、わけないことになろう。
そんなことくらい、考えたでしょうよ。
まして、相手の弁護士の主力たる本人も訴えられているわけですからね。あの移送の件にしても、懲戒請求の理由には十分なりうる。それが認められて懲戒を受けるかどうかなどが問題なのではありません。そんなことで時間を取られ、それで仕事が滞るのが、彼にとっての最大のデメリットなのですからね。
もはやこの段階になると、裁判官が認めるとかどうとか、そんな議論はもうどうでもいいことなのですよ。
さて、地方裁判所に移送されたこの事件、いよいよ、その年の5月中旬に第1回の口頭弁論が開かれることになりました。
ここで、特別送達が送られる。
それに合わせて、こちらも、仕掛けをいたしました。
次回はいよいよ、その資料をご披露いたします。
そんなものは、二流大学の法学部の盆暗学生あたりに披露しとけ、ってところまで、こちらは持込んだわけですからな。
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