第16話 原告準備書面(1の2)
先に進む前に、1と2の間に出していた1の2を出します。
これが、被告側の年末年始の言動に対するものです。
平成21年(ハ)第 **** 号 損害賠償請求事件
原 告 米 河 某
被 告 自称 中松某
原 告 準 備 書 面(1の2)
上記当事者間の頭書事件について、原告は、下記のとおり弁論を準備する。
平成22年 1月 8日
岡山簡易裁判所 民事X係 御中
当事者表記は以下略
第一 被告ブログ記事「手紙」における問題点
1 平成20年10月26日22時34分11秒付にて、被告は同人ブログ内において、甲第9号証記事(以下「本記事」)を執筆した(訴状第二 6参照の「手紙」記事の全文である)。
なおこの記事が執筆されたのは、原告による被告の特定ができなかった段階におけるものである。当然原告は被告の素性はわからない状態のままである。
なお、被告は去る平成21年11月中旬に一度本記事を消去していたようであるが、過日原告が改めて確認したところ、被告は本件記事を復活掲載していたので、直ちに証拠として御庁に提出し、以下、論評を加えるものとする。
2 本記事において被告は表題に、
「手紙」
と銘打ち、匿名状態のまま原告に呼びかけの言葉を述べている。
3 本件記事において、被告は原告の人生をして、「見所がある」「力量を認める」などと、一見原告を持ち上げるような記述をしている。その返す言葉として、被告が在籍した児童養護施設職員を責めることに苦言を呈し、原告の本来の役割は云々と、原告に対し「友情をもって」述べているようにも見える。
3の2 なお、蛇足ながら、原告の主観としては、かかる人物に「友情を感じられても」何のありがたみもないし、被告のごとき人物に「見所がある」の「力量が云々」と述べられても、何の評価にもつながらないものであり、かかる人物の応援など、原告にとっては迷惑行為以外の何物でもない。
4 また、被告及びその代理人(就任予定者を含む。以下同)としては、甲第2号証-2 甲3 における被告書込みの記述「私なんか、他人のガキなんぞにまったく興味ありませんから、施設で他人のガキを世話しようという施設職員の方々は聖人に思えますわ。」の部分に対応する記述であり、被告をして原告の姿勢に対し異議を唱えたのだと述べられる余地がないではない。
しかし、当該手紙をもってしてもなお、かかる異議を唱えられる根拠とできるものでは決してない。
5 そもそも被告は甲第2号証-2記載のとおりの主張を本記事に先んじて原告ブログ内において展開しており、かかる言動について既に原告は原告準備書面(1)において論じたとおりである。
それを踏まえた上での発言であることを考えるに、到底被告の言動は原告に対する正当な言論としての地位を得られるものではないばかりか、むしろ、自己の違法性さえある言動を免罪させ、正当化しようという姿勢さえ感じられるものである。
6 加えて本記事における被告の一連の言動は、原告にとっては被告が特定されていない状況下で執筆・掲載されたものであり、どこの誰かもわからないような人物にこのような「手紙」をブログというツールを通して受領させられたとはいえ、原告にとっては、「怪文書」の如きものであり、むしろ不快感を与えられるものでさえある。
第二 被告ブログ記事における新たな不法行為
1 平成21年12月29日18時16分40秒付にて、被告は新たに被告ブログ内において、甲第10号証記事(以下「本記事」)を執筆した。
なおこの記事が執筆されたのは、原告による被告に対する請求の趣旨拡張の申立(1)、原告準備書面(1)及び証拠説明書(2)にて新たに明示した各証拠の以上各書面が御庁を通して被告宛に特別送達で送付され、かつ被告本人をして受領されてほぼ直後のことである。
2 本記事において被告は表題に、
「旧友に贈る 人生に乾杯を! ~別れの曲~」
と銘打ち、さらに記事冒頭では、
「どうもありがとうございました。Y君、皆さま、お元気で」
と「別れの挨拶」と思しき言辞をなしている。
その「別れ」というものがいかなるものであるのか、原告にとっては正確に理解できない部分がないではなく、正直気味悪ささえ感じるものである。
2の2 ところで被告は、「別れの挨拶」の後、音楽グループの一である訴外コーヒーカラーの構成員の一である訴外仲山卯月氏(以下「仲山」)の作詞・作曲になる歌「人生に乾杯を! ~別れの曲~(以下「同曲」)」のYOUTUBE内の公式サイトにリンクを張ると同時に、仲山の作詞・作曲になることを紹介した(そこまでは違法とまでは言えない)後、同曲の歌詞をすべてにわたり本記事に記載した。
2の3 なお被告は、同記事の歌詞全文につき、平成22年1月4日もしくは同5日未明の間に消去した。
第三 原 告 の 方 針
原告は、取り急ぎ証拠保全の必要な甲第9号証及び同10号証を御庁に至急提出するとともに、前者については問題点を摘示し、後者についてはさしあたり事実関係のみを摘示した上で、本書面を緊急提出する。
なお、甲第10号証記事における問題点については、後日、第一回口頭弁論終結後の早い時期に御庁に提出する準備書面にて適宜主張を行うものとする。
以上
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