第13話 切手代節約+@のための上申書
別件でも既に同じ文面の文書を出したことを示しているが、こちらでも当然、同じ手を使っております。
こちらは別件以上に、相手にいつ送達されるかが重要。そこで、裁判所の書記官や事務官と送達という手段を通じて、情報を常に行き来させるようにしておくのです。
そうすることで、単に自分のところに自分の切手を使って送達させないだけでなく、相手に送る「封書」に、さらなる効果ある文書をつけて送る余地を探りながら、次の手を打つということができるという次第。
本件は結局、岡山簡易裁判所から民事訴訟法17条の規定に伴い岡山地方裁判所に移送されましたが、そちらでも、「移送決定」を受けると同時に、同じ趣旨(宛先と日付以外の文面も)の文書を提出しています。
平成21年( )第 号 事件
原 告 米 河 某
被 告 自称 中松 某
文書送達等についての御願い
岡山簡易裁判所 民事 係 御中
平成21年12月 日
〒略
住 所 岡山市中央区北中町~
氏 名 米 河 某
電話番号 略(直通)
生年月日 昭和**年**月**日
本日提出の訴訟について、当方へ送達すべき文書があるときは、まずは、当方の上記直通電話に御連絡御願い申しあげます。
直ちに期日を指定の上、御庁に送達を受けるべく参上いたします。
以上、よろしく御願い申しあげます。
以上
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