第12話 本件の地方裁判所移送に関する意見書
平成21年(ハ)第 **** 号 損害賠償請求事件
原 告 米 河 某
被 告 自称 中松某
本件の地方裁判所移送に関する意見書
上記当事者間の頭書事件における御庁からの岡山地方裁判所への移送に関する打診を受けましたので、原告は、下記のとおりの決定を求め、併せて本件に関する意見を以下のとおり述べます。
平成22年 2月19日
岡山簡易裁判所 民事X係 御中
岡山市中央区北中町~
原 告 米 河 某
第一 原告の主張
本件を岡山地方裁判所に移管する。
との決定を求める。
第二 原告の意見
1 本件は、御庁の仰せのとおり、被告の名誉毀損・侮辱と思料されうる記述に対して原告が慰謝料としての損害賠償を請求している事件である。なお、原告は本件の早期解決を望み、御庁及び相手方に対しすでに和解提案書を提出している。
2 本件につき、被告側が本格的に争う意思があるのなら、原告としてはとことん受けて立たざるを得ないし、その所存であることに変わりはない。
原告としては、場合によっては上告審まで争う意思もないわけではない。
本件はインターネットによるウェブサイト上に確たる証拠があり、さらには被告自身も本件にて問題となる書込みをなしたことをすでに答弁書にて自白しているため、事実認定こそさほど難しいとは思われない。
とはいえ、その事実すなわち被告の記述内容に対する評価が極めて難しく、慎重を要することは確かである。
本件第一回口頭弁論開始前に和解が成立しえたならいざ知らず、本件に関する和解は必ずしも成立するとは限らず、もつれ、泥仕合になる可能性もなくはなく、そうなれば必然的に本件審理の長期化は不可避となる。
3 加えて本件は、原告本人及びその親族に対する人間の尊厳を蹂躙している表現が複数あり、憲法問題として扱うべき要素をも多分に含んでいる。
第四 結 語
以上より、本件については、簡易迅速な紛争解決を旨とする簡易裁判所たる御庁で審理していただくよりも、むしろ管轄権のある岡山地方裁判所にて審理いただくことが望ましいと、原告は思料いたしました。
よって原告は、本件を岡山地方裁判所に移管する旨の決定をなされることを求めます。
以上
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