第2話 原告準備書面(1)-1
平成21年(ハ)第 **** 号 損害賠償請求事件
原 告 米 河 某
被 告 自称 中松 某
原 告 準 備 書 面(1)
上記当事者間の頭書事件について、原告は、下記のとおり弁論を準備する。
平成21年12月23日
岡山簡易裁判所 民事X係 御中
原 告 〒略
住 所 岡山市中央区北中町~
氏 名 米 河 某
被 告 〒略
住 所 S県**市某所
氏 名 自称 中松 某
第一 被告書込み記事における問題点
一 主として手続的側面における被告の諸行為の問題点
1 被告は原告提出甲第2号証-2における原告運営のブログ(以下「原告ブログ」)への一連の書込みにつき、「中松」なるハンドルネームを用いて一種の匿名状態にて当該書込みをなしており、それは本件書込みに至るまで数年来続いていた。そのこと自体は、ブログの(見かけ上の)匿名性ゆえに、直ちに不適切な行為であるとは言えない。
現に多くのブログ利用者が原告や被告同様、ハンドルネームなるものを用いてブログ上のコミュニケーションをとっているが、それはそれでひとつの人と人とのつながり方として評価すべきものではある。
2 しかし被告は、原告に対し現実に顔見知りであった人物であることを秘匿した一種の匿名状態のまま、原告その他に対する不適切な記述、名誉を著しく毀損する記述を原告ブログのコメント欄においてなしている。にもかかわらず、本準備書面提出の本日に至るまで、被告より当該発言を取消すなどの意思表示を原告は何ら受けていない。
本件においてはそのことこそが最大の問題であり、原告が本件訴訟に及んだ一番の原因たる事実である。
なお、個々の被告による記述内容については本書面第一 二 にて言及するものとするが、一連の被告の言動は、単に見ず知らずの者のブログなどに書込むこと以上に悪質な行為であると言わざるを得ない。
3 加えて被告は、歯科医師という人の生命・身体を扱うことを業として認められた者である。社会福祉同様、監督官庁は厚生労働省であり、これは旧厚生省時代から一貫して同一官庁に属する職業であることは公知の事実である。
かくも密接に社会的関わりの高い分野である社会福祉、とりわけても弱者である児童の福祉に関わる分野に対し、匿名状態にて(一般!納税者を名乗りながらかかる言辞をなすことは、おおよそ人の生命・身体を扱う歯科医師としての公の場における倫理にさえ反するものであると言っても過言ではない。
4 仮に、百歩以上譲ってこれらが被告主張のとおり、原告に対して「(歯科医師ではなく、原告の)友人の一人として」「旧友を応援する気持ち」で書きものであると仮定しても、不特定多数の閲覧しうる状態にあり、現に不特定多数の原告を実際に知る者も知らない者も閲覧しており、現に閲覧のなされている原告ブログのコメント欄に不適切な表現を同日内に複数なすという手法は、いくら原告がそれに対し真摯に回答しようという姿勢を見せ、現に回答をしていたとはいえ、原告はもとより当該ブログを閲覧する他者をも不快にするものであることに変わりはない。
これは、原告ブログを私物化どころか指揮監督する意思さえ感じられるものである。言うまでもないことであろうが、被告にかかる法的権限などどこにもないはずである。もしあるなら、明示されたい。被告の主観など聞く必要はない。
5 さらに被告は、原告が内容証明郵便を発し、第三者を通しての話し合いをもとに裁判外の和解を求めたことに対し、被告の運営するブログ(以下「被告ブログ」)の本記事を用いて回答している。
内容等については、本書面第一 二 にて行うものとする。
原告が「いかなる方法でも良いから返答を」求めたからといって、本来不特定多数の閲覧しうる上に文書消去も著しく容易なツールであるブログの記事機能を利用して内容証明郵便による意思表示に対し回答すること自体、少なくとも現在の社会通念においては誠意を疑われるものであると言っても過言ではない。
6 加えて被告は、原告が訴外**県歯科医師会(以下「訴外会」)に対し公開求釈明状(以下「求釈明状」)を提出し、訴外会が被告に対し回答を求めたことに対し、甲第7号証記事(被告により削除済。以下「削除済」)を平成21年12月15日火曜日の午前11時07分という、おおよそ歯科医院の診察中であることが社会通念上容易に推定できる時間帯に被告ブログへの記事掲載を行った。
その後別記事(甲第7号証-2)を平成21年12月16日に掲載し、原告に対し被告の準備したブログ機能を用いての話合いを呼びかけた(削除済)。
さらにその後、訴外会に通報され同会より回答を求められたこと、加えてブログ機能を用いての話合いに応じない原告の態度に腹を立ててか、原告に対し訴外会に対する原告提出の書面の取下と訴外会に対する謝罪さえも被告ブログ上の記事を用いて要求した(甲第7号証-3、削除済)。
一連の被告の原告に対する記事は、原告の正当な権利行使に対する妨害行為である。加えて、これら3記事すべてを掲載後早くて一日、遅くとも数日内に削除していることは、被告は自らの言動に何か後ろめたいものがあったのではないかと第三者をして思料させるに余りある行為である。
なお、一連の被告の行為に対する問題点の摘示は、本書面第一 二にて行う。
(つづく)
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