第7話 第1回内容証明郵便(張り紙としても使用)

                 警 告 書


平成22年4月9日

                     岡山市中央区~(以下、住居表示)

                      本建物6号室住人 米河 某


 去る4月6日午前8時20分頃挨拶と称して当地に現れた自称佐々本浩紀氏は、正当な代理権を有する旨の委任状も、また、本人確認を可とする文書も私をはじめとする住人に示すことなきまま、

 岡山簡易裁判所平成1X年(ユ)第**号調停事件

において本土地地主佐々本朝子氏他1名が本建物所有者盛元美枝氏他1名に対し本土地の明渡を求め、合意を得た調停調書の写しの一部のみを持参し、私をはじめ全住人らに対し平成22年5月中旬を目処に退去するよう求めた。

 しかし私は、以下の理由によりその退去を拒否する。

1 自称佐々本氏は、入居者に対し本建物の明渡をするための交渉につき、当事者能力ある者と現時点では正式に認められない。よって今後同人との交渉は一切拒否する。

2 私は、当地に平成3年3月より19年1か月間盛元美枝氏と賃貸借契約を結んで居住を継続しており、正当な権限を有する居住者であるし、現に当地は唯一の生活拠点である。退去交渉を求めるのであれば、正当な権限を有する者による、合法性と真正さの担保された書面による申入れが、私たち住人に対する最低限の礼儀である。

3 上記合意は、相手方たる本建物所有者盛元美枝氏らに対しては既に期限の利益を失わせ、効力を発生させていることは言うまでもないが、上記調停調書の合意内容は私をはじめ居住者を拘束する趣旨でもなく、その権限もない。


 よって私は、当建物における平穏な生活を今後も望むものであるが、もし当室内に公的機関の令状もしくは私の許可なく立入り、占有する動産類の処分を私の同意なくされた場合、刑事事件として岡山地方検察庁に対し住居侵入罪(刑法130条)もしくは窃盗罪(刑法235条)の罰条にて即刻刑事告訴する。                                           以上


付記 本文書を破棄した者は、直ちに器物損壊罪(刑法261条)の罰条にて岡山地方検察庁に刑事告訴する。

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