第6話 アパートの張紙 3 関係法令一覧 2

民法第709条 不法行為による損害賠償 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


同第710条 財産以外の損害の賠償 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


同第715条 使用者等の責任 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(但書略)

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

同第719条 共同不法行為者の責任 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

3 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。


借地借家法第30条 (同法第三章第1節・第26条ないし29条の規定に対する強行規定)この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。


民事訴訟法第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

民事訴訟法第115条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

一 当事者 二以下略。

  * なお、当方は同条第三号の承継人でも、第四号の目的物を所持する者のいずれにも該当する者ではない。

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