第5話 アパートの張紙 2 関係法令一覧 1
刑法第130条 住居侵入等 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
同第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。
同第235条 窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同第259条 私用文書等毀棄 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
同第260条 建造物等損壊及び同致死傷 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
同第262条 器物損壊等 (前略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
同第263条 信書隠匿 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑事訴訟法第213条 現行犯逮捕 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。(以下、現行犯の要件、同法第212条第2項)
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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