事件の顛末 ~ 当時の資料とブログ記事より

第4話 アパートの張り紙 1

岡山簡易裁判所平成**年(ユ)第X号調停事件は、本建物所有者らに対しては格別、我々居住者に対し既判力(拘束力)の及ぶものではない。

よって私は、正当な権限あるものと立証し、かつ本人確認可能な文書を提出しない者との交渉には一切応じない。

なお、委任状を提出し、本人性を明示する文書を提示するなどの上、正当な権限を有する者と認められれば、当方の指定する1名以上の立会人の下、公共の場においての交渉には協議の上同人との協議には応ずる意思があるので、その旨通告しておく。


平成22年4月9日

           当室居住人 米 河  某

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