第2話 年表 2 米河某の居住開始~周囲の立退の進展

1991.03 米河某(米河)、岡山市津島町より当地建物6号室に転居

     家賃月2万円(風呂は共同)。年2回汲取代数千円の請求もあり。


1991.03.15 米河、住民票を当地建物6号室に移転


1991.04~1992.03 岡山大学法学部第二部法学科にて、毎週木曜日19:10~20:40、非常勤講師遠東晶弁護士(遠東弁護士)の「刑事裁判論」と銘打たれた講義開催、米河これを聴講、単位取得。

  以後、両者間の年賀状のやり取り、挨拶等頻繁にあり。


1990年代 6号室住人米河及び8号室住人岡野を除き、5号室及び7号室は入居者がたびたび入れ替わった。

 なおこの頃、足立某なる男性が美枝と同居していて、米河はちょくちょく挨拶をしていた。


1999頃 美枝ら、家賃を月2万5,000円に改定。

 この頃、雨漏りを改修するとともに、窓枠をアルミサッシにリフォームする。


2001 同年内の土地全体の賃料合計は年額金16万6,080円(当時の大卒初任給はおおむね20万円で、現在に至る)。

 ここまでくれば確かに、調停申立書にあったとおり、当時の物価に見合うものとはいえないだろう。

 なお、本件土地賃借人は同年時点で計7名。


2002年以降 地主らは土地利用に付それまでと異なり有効活用を考えるようになったとの由。

 なお、同年誕生日時点での現地主らの満年齢は朝子67歳、滋56歳。

 おおむねこの頃より、配偶者もしくは本人の定年退職等により地主らに土地に関わるだけの時間的余裕ができたことが伺える。


(以下、西暦の上位2桁省略)


02.09.30 立退き示談1件目成立

03.03.03 立退き示談2件目成立


03.03頃~ 共同の風呂が使用不能に。結局修繕されず。

       これを機に美枝ら、家賃を月2万円に値下げ。


03.10 美枝及び清子の地代支払未納発生


05.02.04 朝子、勇一死去により持分2分の1相続

 ~以後、朝子及び滋両名の土地持分各2分の1となり、現在に至る。


05.09.02 朝子ら地主側、突如、月5,000円、年間6万円にて長年改定されていなかった地代を、06年分より月額5万5,000円、年額66万円への増額を美枝らに通告。美枝ら、さらに地代未納を継続。


05.12.03 立退き示談3件目成立


06.03頃~ 6号室入口の雨漏り激しくなる。結局修繕されず現在に至る。


06.04.17 米河実父死去

06.09.12 米河、自著(実父とかかわる自伝もの)出版。


06.10~11頃 米河、遠東弁護士の事務所に伺い、同人に自著3冊販売。

 その際、本件土地の経緯につき同人よりある程度の情報を得たが、建物については即時の話題とならず。

 自著より、米河をして10年3月には建物を退去する可能性大と遠東弁護士は判断したと思われる。

 ~ 遠東弁護士の他にも、自著を3冊若しくは5冊購入した人物等はいないではないが、大抵の米河知人は1人につき1冊のみで、遠東弁護士があえて3冊も購入したのは、米河をして最初は厚意によるものと思っていた。しかし、かかる事情に付将来退去を求めるに際し最大の難関となるであろうことを予見し、その旨自著を通し地主ら依頼者に伝える目的が遠東弁護士にあったことがこのときの状況及び現在に至るまでの動きにかんがみ推測できる。

 なお、この06年末までにさらに2件の示談(*)が成立しており、米河をして遠東弁護士の事務所に挨拶に赴いた時期がちょうど本件土地明渡に付き示談交渉の最中であったことは一層容易に推定できる。


06.11.   *立退き示談4件目成立

06.12.05 *立退き示談5件目成立


06.12.31 この時点の美枝ら未払い賃料計750.945円(利息含)


07.08.07 朝子ら、美枝らに未払い賃料総額113万5,945円の支払いを同月末までの期限にて請求。賃貸借契約解除予告付。


07.09.14 朝子ら、同日付にて賃貸借契約解除通知書送付


07.11.06 朝子ら、美枝らに明渡しを求め調停申立

     平成19年(ユ)第X号調停申立事件。朝子ら代理人遠東弁護士

      この後複数回、調停による話合いが裁判所にて持たれた模様。


08.03.12 上記調停成立。美枝らの退去につき期限の利益をこれより2年後の10年3月末と定めた他、美枝らの賃料未払い及び退去までの賃料は一切免除(このことからも朝子及び滋のいずれかもしくは双方が経済的に困窮していないことは明らか)、その他諸手続等についても便宜を図る旨の合意がなされた。

 ~ 10年3月末の期限は自著に沿った設定の可能性大。居住者を追い出すだけなら、1年もあれば何とかなるはず。


08頃   立退き示談6件目(調停合意?)成立。合意者退去。

 以後、土地賃貸借契約者は美枝らのみとなる。


09年   美枝、家賃請求のための2階来訪が目に見えて少なくなる。

  • Twitterで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る