第3話:闘争隊法
折しも大規模な市民運動と暴動が世界規模で起きていた。日本も例外でなく、憲法改正や環境問題、差別問題などをめぐり、いたるところで賛否双方の社会運動がおきるようになり、時には暴力や略奪行為に発展することも少なくなかった。
やがて日本の社会はもてるものと持たざる者との間で完全に二局化してしまった。それに伴い政治はますます大衆迎合化し、ますます政治問題が自分たちの生活に直結するようになったのだ。
過熱する民衆のエネルギーはいたるところで暴発し、しかも過激になるばかりであった。しかし軍隊や警察を介入させ鎮圧させることは、民主主義国では既に困難になっていた。かといって手をこまねいていれば取り返しのつかないことになるところまで事態は悪化していたのである。
すべての始まりは、2020年、米国で起きた警官による黒人男性に対する暴行致死事件だった。
黒人容疑者に直接暴行を加えた警察官自身が、免職になり起訴までされたたため、多くの警察官がデモへの介入を嫌がるようになった。為政者から見ても、警察の介入は、実際、過熱する民衆の反抗心をかえって刺激することも多く、むしろ逆効果だった。公権力によるデモの排除はもはや時代遅れとなっていた。しかもますます世界中がデモに飢えていた。このままでは政府だけでなく国家の屋台骨そのものが民衆の暴発によって根底から揺らぎかねないと感じた世界中の為政者たちは、適度にガス抜きする必要にせまられたのだ。日本も例外ではなかった。
むしろ日本はある意味で最も切迫した事態に追いこまれた。折しも新型コロナウイルスによる長期の経済低迷の影響とオリンピック特需の反動から日本の失業率は10%まで悪化しており、若者を中心に政府や大企業に対するフラストレーションが充満していた。そこへデモ参加者にはじめての死者が出た。平時であれば、機動隊とのもみあいの中で起きた小さな悲劇として取り扱われたであろう。しかし、時期が時期だけに、マスコミの過剰な報道も手伝って、集団ヒステリーを引き起こす起爆剤になった。それをきっかけに日本中に60年代安保を
憲法21条に定められた表現の自由を拡大解釈して集団的かつ直接的な力の行使による抗議運動を限定的に認める法律を制定したのである。
それが、通称、闘争隊法。
あくまで人体には害を及ぼさない範囲での一定の暴力を法律上で許容したのだ。
そのための条件として義務づけられたのがゴム弾銃とプロテクターの使用である。いわゆる闘争活動に参加する者は、指定のヘルメット、フェイスマスクの他、プロテクターと腕章を着用することが義務づけられた。着用せずに闘争行為に
プロテクターは銃弾を3発受けると自動的にブザー音とともに赤く発色する仕組みになっており、その時点で公職追放となる。その場合、警官(RCP:
闘争隊法では、指定されたゴム弾銃による発砲は、それが、敵方のプロテクターを狙うものである限り、基本的にすべてルールに則っているとみなされる。もちろん故意によるケースは別だが、原則その攻撃の最中にプロテクター未着用の肢体へ命中させ怪我を負わせてしまったり、器物を破損させてしまっても罪には問われることはほとんどない。のみならず、目的達成のための直接的事前行為についてもルールでは認められている。すなわち相手を
戦場では、3発のゴム弾を受け、公職追放となるケースはほとんどない。たいていの人間は、ゴム弾を2発受けると、みずから降参を宣言する。なぜなら公職追放処分となると、闘争活動への参加権
これは国家への反逆行為にまで闘争活動が発展することを事前に
いずれにせよ、闘争隊法の公布により民衆は正々堂々とデモに参加し、思い切り暴れることができるようなった。
しかし、それは行政側にも都合がよかった。
つまり、自分の意に沿わない者は誰彼なく徒党を組んで
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