憲法と役職

プロローグと次話しの間に役職表を入れることにしたのでよく確認したい方はじっくりと


役職表 サイン ベルゼブブ


バアル 大統領

ルシファー 副大統領兼筆頭国務大臣(大宰相)

アガレス 経済担当筆頭国務副大臣兼教育省大臣

ウァサゴ 魔法省大臣

カミジン 医療発展省大臣

マルバス 医療発展省副大臣兼公衆衛生環境改善担当大臣

ウァレフォル 国家中央情報保全本部長官兼諜報活動指導委員会委員長

アモン 治安維持庁長官

バルバトス 狩猟庁長官

バイモン 国防軍総司令官兼軍事担当筆頭国務副大臣 ブエル 医療発展省国内医療環境改善担当大臣

グシオン 国家中央情報保全本部副長官兼最高拷問官 シトリー 労務省大臣

ベレト 司法省大臣兼国王最高裁判所長官

レラジェ 国家中央情報保全本部本部長兼裏工作局局長

エリゴス 諸民族及び少数民族省大臣

ゼパル 諸民族及び少数民族省副大臣

ボティス 外交渉担当筆頭国務副大臣兼大統領首席補佐官

バティン 筆頭国務大臣首席補佐官兼国王近衛長官 サレオス 諜報活動指導委員会副委員長兼暗殺総局局長

ブルソン 文化・芸術発展省大臣

モラクス 武神統制担当大臣(将軍のまとめ役)

イボス 未来予知官兼国家安全保障会議議長

アイム 防災担当大臣兼国家安全保障会議副議長

ケロベロス もう一人の近衛長官にして近衛第一師団長

グラシャラボラス 国防軍左翼軍団長

ブネ 魔法省副大臣

ロノウェ 諸民族及び少数民族省諸民族及び少数民族言語保護担当大臣

ベリト 財政省大臣

アスタロト 近衛副長官兼近衛第一副師団長

フォルネウス 文化・芸術発展省副大臣

フォラス 国王最高顧問官

アスモデウス 労務省副大臣

ガープ 国防軍参謀総長兼右翼軍団長

フールフール 奴隷保護担当大臣兼国民及び捕虜正式な取り扱いに関連事務等担当大臣

マルコシアス 国王最高裁判所最高裁判官兼処刑判断委員会委員長

ストラス 国王最高顧問官兼大統領首席顧問官

フェネクス 文化・芸術発展省詩人委員会委員長

ハルファス 国防軍もう一人の参謀総長にて中央軍団長

マルファス 建築省大臣

ラウム 金融庁長官

フォカロ 水資源管理担当大臣

ウェバル 水資源管理担当副大臣

シャックス 諜報活動指導委員会顧問兼国家中央情報保全本部特別副本部長

ヴィネ 国家偵察総局局長

ビフロンス ネクロマンサー軍司令官

ウヴァル 外交渉筆頭国務副大臣顧問官

ハーゲンティ 筆頭国務大臣顧問官兼国王特別顧問官 クロケル 鉱物資源環境担当大臣

フルカス 宗教省大臣兼ベルゼブブ崇拝布教最高指導官

バラム 国防軍戦務参謀次長兼第二軍総司令官

アロケル 教育省教育制度評議会議長

カイム 外交渉担当次官

ムルムル ネクロマンサー軍参謀長

オロバス 労務省青少年健全育成担当次官

グレモリー 治安維持庁副長官(風俗の取り締まり)

オセ アミー オリアス ヴァブラ ザガン ウァラク 六大将軍

アンドラス 国家中央情報保全本部内戦工作局局長 フラウロス 国家中央情報保全本部反乱支援局局長 アンドレアルフス 経済省大臣

キマリス 食糧庁長官

アムドゥスキアス ベリアル デカラビア セーレ ダンタリオン アンドロマリウス 第一軍団から第六軍団長へ任じます。


もう一種類同じものを作った。


役職表 サイン ベルゼブブ


六十神将 エンデ ナーグ ヨハンネス・レノーバー セト バフォメット ベルフェゴール アザゼル イフリート メデューサ リリス 渾沌こんとん 饕餮とうてつ 窮奇きゅうき 檮杌とうこつテスカトリポカ リベザル ダゴン パズズ アバドン アヌビス イシス オシリス セクメト バステト ホルス ラー 青龍 玄武 白虎 朱雀すざく アグニ カーリー シヴァ アポロン ゼウス アプロディーテ ガイア マーラ パーピーヤス アスラ ヤクシャ イブリース アカマナフ ドゥルジ サルワ タローマティ タルウィ ザリチュ アンラマンユ ナース インドラ ノーンハスヤ ハーデス ポセイドン オーディン ソール トール ヘル トウラィスカルパンテクートリ イヤ

以上 60を任じます。


近々帝国となるサントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国の近代的憲法である。



サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国憲法


第1勝 皇帝


第1条

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国は、万世一系の皇帝が、これを統治する。


第1項

臣下になった各部族長は皇帝に忠誠を捧げ、皇帝と共に戦う。


第2項

また、臣下になった各部族長の子供が皇帝と婚姻または結婚した場合、執政官(皇帝代理)として政に関わることが出来る。


第2条 

皇位は、皇帝法の定めるところにより、皇男女子孫が、これを継承する。


第3条 

皇帝は、神聖であって、侵してはならない。また、国教はベルゼブブ様崇拝と拝魔教の2つとするが他宗教も認める。ただし、アルゴール教は禁じる。


第4条 

皇帝は、国の元首であって、統治権を総括し、この憲法の条規により、これを行う。


第5条 

皇帝は、皇帝会議において立法権を行使する。


第6条 

皇帝は、法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。


第7条 

皇帝は、皇帝会議を召集し、その開会、閉会、停会及び解散を命じる。


第8条

(1)皇帝は、緊急事態時に皇帝会議を開かずに勅令を出すことが出来る。


(2)その勅令は皇帝会議の承認を次開いた時に得ないといけないが効力は失うことはない。


第9条 

天皇は、法律を執行するために、又は公共の治安秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するための命令を出して法律を変えることが出来る。


第10条 

皇帝は、行政各部の官制及び文武官の給料を定め、並びに文武官を任免する。


第11条 

皇帝は、陸魔法軍を統帥する。


第12条 

皇帝は、陸魔法軍の編制および常備兵額を定める。


第13条 

皇帝は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。


第14条

皇帝は、戒厳を宣告することができ、各大臣及び次官及び長官及び市長の権限を制限することが出来る。


第15条

皇帝は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。


第16条

皇帝は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。


第2章 帝国国民の権利


第17条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民であるための要件は、法律の定めるところによる。


第18条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。


第19条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、納税の義務を有す。また、サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は教育の義務も有す。


第20条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。


第21条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、法律によるのでなければ、逮捕、監禁、審問、処罰を受けることはなく奴隷という身分になることもない。


第22条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、皇帝から任命された裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。


第23条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、法律に定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。


第24条

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。


第25条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、その所有権を侵されることはない。

公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。


第26条

サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、治安秩序を妨げず、かつ、臣民としての義務に背かない限りにおいて、信教の自由を有する。


第27条 サントゥクスナ・パラディース・アールデン帝国民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。ただし、奴隷売買や人身売買等の組織の結社は禁ずる。


第28条 

サントゥクスナ・パラディース・アールデン王国民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。


第29条 

本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、皇帝大権の施行を妨げるものではない。


第30条 

本章に掲げる規定は、陸魔法軍の法令又は紀律に抵触しないものに限り、軍人に準用する。


第3章 国務大臣について


第31条

国務各大臣は、皇帝を補佐し、その責任を負う。


2項

皇帝が病などで政務が行えない場合、大統領と筆頭国務大臣に全権を一時的に与える。


第4章 司法について


第32条

裁判など司法に関することは、皇帝の名の下に法律に従って裁判所が行う。

2項 裁判所の構成は法律で定める。

第33条

裁判官は皇帝が任命する。臨時として司法大臣が裁判官として行うこともでき、その場で極刑に処すことも出来る。

2項 裁判官は法律を犯して実刑が決まったり、懲戒処分を受けない限り辞めさせられない。

3項 懲戒に関する決まりは法律で定める。


第34条

裁判とその判決は公開すること。ただし安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律によってもしくは裁判所の決議によって裁判を非公開にできる。(しかし、判決は公開する)


第35条

普通の裁判所とは別に、特別に裁判所を設置する場合、皇帝の勅令を元に設置し解散する。


第36条

行政官庁に違法に権利を侵害されたとする訴訟は皇帝の勅令で定めた特別な行政裁判所で裁判しなければならない。

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ベル転(いつの間にか大悪魔ベルゼブブに転生し建国しちゃいました。) ミントグリーン @mintogurinn

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